第3回目 | 行政書士登録日記

第3回目

藤原 宏高, ひかり総合法律事務所
ルール&手順 個人情報保護法―法解釈と実務への対応マニュアル

こんにちは(^^)三回目は個人情報取扱業者の意義について

勉強していこうと思います。



個人情報取扱業者の意義とは?該当する事業者、該当しない事業者

はどのような事業者で、なぜ除外されるの?



定義

個人情報データベーズ等を事業の用に供している者をいう。(2条3項)


ポイントは事業の用に供しているといるという



なのでいくら大量に個人情報を持っていてデーターベース化していても

私的に利用する場合は対象外です。



該当する例・・・企業などが自ら行う事業(営業)のために顧客やアンケート

         回答者などから収集した個人情報を利用する場合



事業の用に供するとは?


反復継続し、社会的に事業と認められることの為に利用すること


事業ではない例・・・カーナビ、携帯ナビで住所、電話番号などを利用

            する事


単に他人が提供するサービスを利用しているだけでからです

事業の用に供していれば形態、個人事業主だろうと法人であろうと営利

か非営利かなどは問いません

該当しない事業者とは?

国の機関、地方公共団体、独立行政法人および特殊法人のうち別の

法律で定めるものは該当しない事業者となります。


なぜか?

本法以外に法的措置がなされているからです(^^)


その他、2条3項5号にその取り扱う個人情報の量および利用方法から

見て個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして、政令で定める

者があげられます。


ですが、施行令2条では


過去6ヶ月以内のいずれの日においても、5000を超えない


すなわち、5000人以下の時は該当しない事になりました。


同一個人の重複も除かれます。



みなさんお疲れ様でした(^@^)

また次回もよろしくです★★★