第3回目
- 藤原 宏高, ひかり総合法律事務所
- ルール&手順 個人情報保護法―法解釈と実務への対応マニュアル
こんにちは(^^)三回目は個人情報取扱業者の意義について
勉強していこうと思います。
個人情報取扱業者の意義とは?該当する事業者、該当しない事業者
はどのような事業者で、なぜ除外されるの?
定義
個人情報データベーズ等を事業の用に供している者をいう。(2条3項)
ポイントは事業の用に供しているといるという点
なのでいくら大量に個人情報を持っていてデーターベース化していても
私的に利用する場合は対象外です。
該当する例・・・企業などが自ら行う事業(営業)のために顧客やアンケート
回答者などから収集した個人情報を利用する場合
事業の用に供するとは?
反復継続し、社会的に事業と認められることの為に利用すること
事業ではない例・・・カーナビ、携帯ナビで住所、電話番号などを利用
する事
単に他人が提供するサービスを利用しているだけでからです
事業の用に供していれば形態、個人事業主だろうと法人であろうと営利
か非営利かなどは問いません
該当しない事業者とは?
国の機関、地方公共団体、独立行政法人および特殊法人のうち別の
法律で定めるものは該当しない事業者となります。
なぜか?
本法以外に法的措置がなされているからです(^^)
その他、2条3項5号にその取り扱う個人情報の量および利用方法から
見て個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして、政令で定める
者があげられます。
量ですが、施行令2条では
過去6ヶ月以内のいずれの日においても、5000を超えない
すなわち、5000人以下の時は該当しない事になりました。
同一個人の重複も除かれます。
みなさんお疲れ様でした(^@^)
また次回もよろしくです★★★