第2回目 | 行政書士登録日記

第2回目

小川 登美夫
個人情報保護法ここがポイント!―あなたの仕事の流れで理解する

2回目の個人情報保護法講座です(^^)

今回は‘個人情報とは?’というテーマです。


個人情報の定義

この法律において『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって

当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他記述等により特定の個人

を識別できるもの(他の情報と容易に照合することが出来、それにより特定

の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。(2条2項)と

定義されています。


では特定できるとは?

特定のAさんという人に関する情報だ!という事が分かること。


例えば・・・住所

      電話番号

      役職名

      番号(振込口座、受験番号、保険証の記号番号、年金証書の番号

など)

      そして映像や音声も識別できれば対象となります。


一つでは分からないが組み合わせるとAだ!と識別できるとこれも対象になり

ます。


しかし、匿名で登録されたメールアドレスは個人の特定名が推定されない

ので該当しません。

が、プロバイダーにとってはメールアドレス本人と契約していて本人と識別

ので該当します。


ちょこっと複雑?^^?

ではもう少しだけ


死んでしまった人はどうなるの?


本法の個人情報は生存する個人に関する情報とされています。

例えば、Aさんが、Aさんに関する情報を持っている(と思われる)人に

        「私に関する情報を見せなさい」

     「私のその情報は間違っているので訂正しなさい」

という開示請求、または訂正請求ができる権利なのです。


よって、死者からの請求は考えられず本法の保護の対象になっていません。


しかし死者の遺伝子情報など例外もあります;^^)A


今回はここまでです!

お付き合いありがとうございます♪♪♪


なんだか複雑になりそうな個人情報保護法ですが、次回も頑張りたい

と思います(^@^)