第2回目
2回目の個人情報保護法講座です(^^)
今回は‘個人情報とは?’というテーマです。
個人情報の定義
この法律において『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって
当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他記述等により特定の個人
を識別できるもの(他の情報と容易に照合することが出来、それにより特定
の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。(2条2項)と
定義されています。
では特定できるとは?
特定のAさんという人に関する情報だ!という事が分かること。
例えば・・・住所
電話番号
役職名
番号(振込口座、受験番号、保険証の記号番号、年金証書の番号
など)
そして映像や音声も識別できれば対象となります。
一つでは分からないが組み合わせるとAだ!と識別できるとこれも対象になり
ます。
しかし、匿名で登録されたメールアドレスは個人の特定名が推定されない
ので該当しません。
が、プロバイダーにとってはメールアドレス本人と契約していて本人と識別
出来るので該当します。
ちょこっと複雑?^^?
ではもう少しだけ
死んでしまった人はどうなるの?
本法の個人情報は生存する個人に関する情報とされています。
例えば、Aさんが、Aさんに関する情報を持っている(と思われる)人に
「私に関する情報を見せなさい」
「私のその情報は間違っているので訂正しなさい」
という開示請求、または訂正請求ができる権利なのです。
よって、死者からの請求は考えられず本法の保護の対象になっていません。
しかし死者の遺伝子情報など例外もあります;^^)A
今回はここまでです!
お付き合いありがとうございます♪♪♪
なんだか複雑になりそうな個人情報保護法ですが、次回も頑張りたい
と思います(^@^)