mixi利用規約改悪騒動まとめ―原因と問題点 | 高橋暁子のソーシャルメディア教室

mixi利用規約改悪騒動まとめ―原因と問題点

4月1日から施行されるmixi利用規約の文言が大きな騒動を引き起こしています。
問題となっているのは以下の部分です。
http://mixi.jp/release_info.pl http://mixi.jp/rules_release.pl http://mixi.jp/rules_sample.pl で見られます)


『第18条 日記等の情報の使用許諾等
1 本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
2 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。

附則
1 本利用規約は平成20年4月1日から施行します。
2 本利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても本利用規約が適用されます。』



すわ、日記を運営側に勝手に書籍化されたり、著作権が強奪されたりしてしまうということ!??
そう考えたユーザーはこれに猛反発。
反対コミュニティが次々とできて、日記でも反対行動が起きていました。

mixi利用規約第18条反対コミュニティ(→これ


反対  

mixiの規約改定に異を唱える(→これ


反対2  


03月04日の日記キーワードランキングでは第一位は「利用規約」になっているし。(→これ
当然全て反対意見の書かれた日記ばかり……。


既にあげていた日記や画像、映像を削除している人も続出しています。
慌てた運営側は、一応そういうつもりではなかったという旨を発表していますが(→参照 参照 )、肝心の規約の文章が変わらないのでは騒動が沈静化しなさそうです。

おーーい、運営さん!
毎回毎回やってくれますが本当に大丈夫ですか!???

本当は、厳密に言うとサービス上以下のような問題が出るため、足下をすくわれないように規約を変えたということはわかります。
でも、あの文章ではそうは読めないですよ!

ちなみに彼らが意図したことはこちら。↓うそーん。


『(1)投稿された日記データなどをサーバに格納する際、データ形式や容量が改変される(ユーザーの著作者人格権《同一性保持権》を侵害する)可能性がある

(2)アクセス数が多い日記などは、データを複製して複数のサーバに格納する(ユーザーの複製権を侵害する)可能性がある

(3)日記などが他ユーザーに閲覧される場合、データが他ユーザーに送信される(ユーザーの公衆送信権を侵害する)可能性がある(以上引用)』



しかし、それを正しく伝えられないのはあまり頭がよろしくない。
法務部は「法律上問題ないか」を云々する部なので、このひどい文章のことは考えなかったのではないかと。
コミュニケーションをとるSNSサービスの会社のわりにはコミュニケーションが苦手でいらっしゃる……。
この騒ぎで株価も下がってしまったらしいですね。(→参照


3年前のはてなで起きた同様の騒動から学ぶこともなく(→参照 。知らなかったのか?)、ユーザーに誤解されるのも当然な書き方をした運営側の問題ですね。
はてはは今回のmixiとまったく同じ規約文章をあげてしまい、反発を食らって、今は誤解を受けない形に書き直しています。

類似のサービスを提供する企業でも、他社はもっと誤解のない文章にしています。
そちらから学んで、mixiは今すぐ規約の文章を変えるべきですね。
ユーザーの皆さんは、別に利益や権利を侵害されるわけではないので、退会したり日記や文章を削除する必要はないですよ。


『ココログ利用規約

7.ユーザーが作成したココログの記事等に係わる著作権は、原則としてユーザーに帰属します。ただし、ユーザーは、ニフティが、以下の範囲内で、ユーザーが作成したココログの記事等の利用を行うことを無償で許諾します。
(1)ココログの広告・宣伝、利用促進の目的の範囲内で、ココログ上のテキスト、画像等の情報(メタデータ(RDF Site Summary形式等)で配信された情報を含み、以下「情報」といいます。)を、ニフティが管理・運営するWebサイトに掲載すること。
(2)他のユーザーが希望した場合、当該他のユーザーが管理・運営するココログ上に情報を掲載できるようにするための機能を提供すること。』

『はてなダイアリー第8条(当社の財産権)

3.ユーザーは、はてなダイアリーおよびはてなグループにおいて自己が作成した日記の内容と、有料オプションを利用しているはてなグループのキーワードの内容、および、はてなフォトライフにおいて自己が送信した画像について、著作権を有するものとします。
4. 本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために、当社はユーザーが著作権を保有する本サービスへ送信された情報を、無償かつ非独占 的に本サイトおよびインターネットを用いたクライアントソフトに掲載することができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。
5.ユーザーが自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権を第三者に譲渡する場合、第三者に本条の内容につき承諾させるものとし、第三者が承諾しない場合には、同著作権を譲渡できないものとします。 』

『アメーバブログ 第11条(知的財産権等)

本サービスを構成する文章、画像、プログラムその他のデータ等についての一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は、会員自身が作成したものを除き、弊社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。
会員は、会員自身が作成した著作物を本サービスを通じて掲載した場合、弊社が宣伝告知等に利用することを許諾するものとします。また、かかる使用に際して、当該会員は著作者人格権を行使しないものとします。
会員は、自己の著作物に関して、第三者の権利侵害等の問題が発生した場合、自己の費用と責任に於いてかかる問題を解決すると共に、弊社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。』


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