NPO法の成立・改正に中心的な役割を果たした
「NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会」主催のセミナーにて、講師を務めます。

今回のテーマは「NPO法人で必要な規程・規則の整備」。
団体の規模や置かれている状況などにより、最適な答えは変わってくると思います。
少しでもお役にたてるとうれしいです。

認定NPO法人振興会の会員限定ですが、会員様はぜひ、ご参加いただければと思います。
当日参加されない方も、事前質問をいただければお答えさせていただきます。

下記は、主催団体のメールマガジンからの転記になります。

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10/29(木)勉強会「NPO法人で必要な規程・規則の整備」
   13時30分-15時(東京・飯田橋)
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認定NPO法人振興会の会員限定勉強会を開催!
10月のテーマは認定取得でも重要な「NPO法人で必要な規程・規則の整備」です。

NPO法人運営の基本ルールは「定款」ですが、
実務上は定款以外にも様々な「規程」や「規則」を定める必要があります。
これらの規程等は、「個人情報保護規程(方針)」や「役員報酬規程」、
「就業規則・賃金規程」など法令上作成が求められるものから、
「経理規程」や「理事会運営規則」、「会員規程」など、
団体が任意で作成するものまで多種多様です。
属人的な運営から組織化への転換を図っていくためにも、
こうしたルール策定は、必要不可欠。

今回は、規程類の整備を進めて、団体を認定取得まで導いたスペシャリスト
を講師にお招きしました。
認定NPO法人自立生活サポートセンターもやい事務局長で、行政書士でも
ある、小幡邦暁さんです。是非この機会をお見逃しなく!!

聞きたいことはあるけれど、遠方で参加できないという団体様も、
ぜひ事前にご質問をお寄せください。
後日、Q&Aサイトや開催レポートを通じて回答いたします。

◆開催日時:2015年10月29日(木)13:30-15:00
※13時15分より開場いたします。

会場:東京ボランティア・市民活動センター会議室B
(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ10階/飯田橋駅直結)
http://www.tvac.or.jp/page/tvac_access


◆参加費:1,000円/人
※当日会場受付にてお支払い下さい。領収書を発行いたします。

◆講師:小幡 邦暁氏(行政書士・日商簿記1級)
 進行:シーズ 関口 宏聡

◆主なテーマ(その他のご質問も大歓迎です!)
・NPO法人に関係する規程とは?
・法令上求められるものは?
・定めておいた方が良いものは?
・規程の定め方と、内容上の注意は?
・「役員報酬規程」や「経理規程」等のひな型紹介
※ 今回は就業規則等の労務関係は割愛いたします。

◆定員:20名(要事前申込み)

お申込はこちらから⇒ http://bit.ly/1GvKaAl
 シーズへのお電話やメールでも、受け付けております。
10月20日、池袋駅西口のロマンス通りで無料相談会を実施します。
私も相談員としてお手伝いすることになりました。
池袋にお越しの際には、よかったら、足をお運びください。
10月は行政書士制度の広報月間です。

実施日:10月20日(火曜日)
時間:午前10時から午後4時まで
場所:池袋駅西口・ロマンス通り(西池袋一丁目)

内容:許認可申請、相続、改葬(墓じまい)、成年後見制度、入国、在留など。
費用:無料
申し込み:不要。当日直接会場へお越しください

主催・後援:東京都行政書士会豊島支部
【フリーダイヤル】0120-959-193
区の広報ページ:http://www.city.toshima.lg.jp/016/1508210953.html
[本]( TㅅT )シクシク


メズラシイ(= ̄ . ̄)  キタロウ:ネコ、本読んでるの?


[ ..。.:✼*゚:✿ オバアチャン,ダイスキ! ๑´◡ `๑)◞(꒪ͦᴗ̵̍꒪ͦ ◟アイノウ ✿。゚:*:✼..。:. ]
       。oO
[本]( ฅ ω`)°    ネコ:『西の魔女が死んだ』。何回読んでも感動するニャ~。

✼*゚(*´ΦωΦ`*)*:✼   (ネタバレ)おばあちゃんが主人公に
            「お庭のどこでも好きなところをあげる」っていうんだニャ。



ウンウンワカルヨ…     キタロウ:土地をあげる?♪ 不動産登記の名義変更だね♪
行政(* ̄ー ̄*)書士    登記所での手続きは司法書士の管轄になるけど。


| ( ・ω・) ザック | ネコ:でもその土地…(ネタバレ)ちょっと丘になっていて、
| (つD―○|> ザック|   低いほうへ降りるとお隣さんの土地なの。
       。oO     お隣さんはシャベルで丘を崩して
 (Φ ε Φ )°       コッソリ自分の土地にしちゃおうとしてるんだニャ。


  σ(= ̄ . ̄)   キタロウ:それは放っておかないほうがいいね。
             法律的にもお隣さんのモノになっちゃうから…



  Σ( ΦㅅΦ )エッ...  ネコ:ニャんで? ちゃんと登記してるのに?(汗)


 [ 取得時効 ]    キタロウ:『取得時効』という。
“φ(  ̄ー ̄ )       20年間占有している人がいれば、その人のものになるんだ。


 ( ΦДΦ |||)ウッソ-   ネコ:ひどいニャー。


 [ 善 意 ♡ ]    キタロウ:さらに、もしその人が「ここは自分の土地だ」と勘違いしてたら
“φ(  ̄ー ̄ )       善意で占有してたことになり、10年でその人のものになる。
            ※法律では、「知っててやった」=悪意、「知らなかった」=善意。



Σ(ↀДↀ;)ガーン   ネコ:勘違いで時効が半分になっちゃうの?
            さりげなく使われてたら、気づかないうちに10年経っちゃうニャ!


ザンネン(  ̄ー ̄ )デシタ キタロウ:「気づかなかったのが悪い」としか言いようがないなぁ。


 (ↀДↀ)⁼³₌₃   ネコ:まったく、いつからそんな法律になってるんだニャ?


 ( ̄ー☆キラリーン   キタロウ:780年前から。


  ( ΦㅅΦ; )     ネコ:ななひゃくはちじゅうねんまえ?


(*  ̄∇ ̄)σ[日本史] キタロウ:20年の取得時効の規定は、
             鎌倉時代の御成敗式目からずーっと引き継がれているんだよ♪



[ 鎌 倉 ∠(`・ω・´)ーD →☆∇ビシッ Σ(´∀`;) 時 代 ]
       。oO
  ( ΦㅅΦ )°    ネコ:武士がごほうびに領地をもらって、一所懸命まもってた時代だニャ。


(* ̄ ̄ー ̄ ̄)フッ  キタロウ:自分の土地を守ることは、昔も今も人間社会の基本なのさ。


[ 縄 張 シャ-!!(#ΦωΦ) ---・゚☆:゚---(ฅ`ω´ฅ)フ-ッ!! 争 い ]
       。oO
  (,,ΦㅅΦ,,)°    ネコ:どうぶつ社会でも基本だニャ。


[権利の上に眠る者  キタロウ:それに、法律は、なんでも保護してくれる制度ではないんだ。
  保護しません ]     「登記があるから大丈夫♪」な~んて油断しきって
(* ̄ ̄ー ̄ ̄)ノ"      管理を怠けると『権利の上に眠る者』って突き放されちゃうよ。


[日光東照宮名物 Zzz(=^--^) 権利の上に眠り猫]
       。oO
  ( ΦㅅΦ )°   ネコ:そうかぁ…。
       
 ∩(`ΦωΦ´✧)     よーし。キタロウ!ちょっくら縄張りパトロールしてくるニャ。


イッテ (* ̄ー ̄)ノラッサイ キタロウ:ちなみに猫には人間の法律は適用されないからね~。



※本文はフィクションであり、
 法律をわかりやすくイメージしてもらえるよう細かい説明を省いています。
前回 諸規定を作る際に、まずは目的をはっきりさせましょうと
お話ししました。

この目的が、はっきりすると、自ずと「対象とする事項や人」は
浮かんできます。

これらを、さらに明確化しましょうということです。
明確化することで、次回お話しする内容が、見えてきます。

目的が定まると、それらの対象や範囲が、浮かんできます。

前回の例を使うと
・正会員の入会金と会費の額を定める規程
→対象とする事項は、入会金と会費の額、対象となる人は、正会員
・役員報酬の額(支給しない場合も含む)を定める規程
→対象となる事項は、役員報酬の支給の有無及び額、対象となるの人は、理事及び監事
*NPO法人の場合、役員は理事と監事になります。
いわゆる代表理事や理事長などの役職は、役員のさらに上に載るイメージで、
親亀に対して子亀になります。このポイントはわかりにくいところですので、
稿を改めて、ご案内します。
・個人情報保護に関する規程
→対象となる事項は、個人情報、
対象となる人は、個人情報により特定される個人を含めて、個人情報に提供する方すべてになります。もちろん、正会員・役員・従業員(有給スタッフ)・ボランティア参加者・寄附者など、広範囲に渡ります。

目的を、鶏とすると、対象とする事項や人は、卵の印象を受けるかもしれませんが、
目的を、まず考えて、対象とする事項や人にと考えたほうが、
まとまりやすいと思います。

ここまでくると、内容は5割がた定っています。
それでは、次回、内容についてお話しします。
諸規定を作る際に、まずは、「目的」をしっかり把握しましょう。

なんのために、この規程をつくるのか・・・?

そこを把握しないと、単なる作文で終わってしまいます。

いうなれば、仏作って、魂入れずです。

例えば
・定款には、正会員の入会や退会の規定はあるが、
入会金や会費の実際の額が、記載されていない。
金額をきちんと明示して、支払いを確実にお願いしたい。
→正会員の入会金と会費の額を定める規程
・役員報酬が支給できると定款に記載がある。できるとだけあるので、
支給の状況がはっきりしない。場合により、役員兼従業員の場合もあり、
給与なのか役員報酬なのか、はっきりしない。
→役員報酬の額(支給しない場合も含む)を定める規程
・個人情報保護をしっかりおこないたいが、定款には一切、記載されていない。
なんとはないし、関係ない方に漏らさないように気をつけるようにはしているが、
団体として、適正に寄附者の個人情報などを保護したい。
→個人情報保護に関する規程

必ず、定款を意識しつつ、どんな目的で諸規定を作るのを、
まずは、はっきりさせましょう。