2007年に遺失物法が改正された後、迷子の犬や猫が飼い主捜しを十分にされないまま
短期間で殺処分されていることが27日、動物問題解決を目指す弁護士らでつくる「THEペット
法塾」(大阪市北区)の調査で分かった。
殺処分後に飼い主が見つかったケースもあり、同塾代表世話人の植田勝博弁護士は
「飼い主の手に戻るべき動物が平然と殺処分されている。遺失物法を見直すべきだ」と話している。
調査は09年6~7月に47都道府県と政令市、中核市など計113自治体を対象に実施し、
112自治体から回答を得た。
迷子の犬や猫は従来、警察署が遺失物として2週間預かり、その間に飼い主を捜していたが、
法改正後は直接保健所などの行政機関に引き渡されるようになった。
調査結果によると、預かってから殺処分するまでの最短日数を尋ね、各自治体の平均を
算出したところ犬は5・6日、猫は4・5日。警察から引き渡された犬や猫の90%以上を殺
処分していた自治体もあった。
過去5年間で殺処分された後に飼い主が見つかったケースがあるかどうかについては、
約3分の1の自治体が「ある」と答えた.
もう何と言ったらいいか…
まず、記事ではよく分かりませんが、犬や猫は遺失物の扱いではありません
(私もこの記事を読んで調べるまでは誤解していました)
動物愛護法により遺失物の扱いから除外されました
これで良くなると思うのですが、反対の結果になっています
警察で保護される2週間が失われているわけです
遺失物として扱われるほうが良かったとは、あまりにも酷い話です
記事では遺失物法の見直しで動いていますが、これでは後戻りするだけのような気がします
物ではないですから動物愛護法の改正を要求するべきだと思います
現在、動物愛護管理のあり方について「環境省 」で検討されています
その結果で良い方向に向かうことを願います