重大な事件となると刑事事件のイメージです。一般的な生活上の問題は金銭の貸借・相続・離婚・交通事故関係と一般的に暮らしに関連すること全般が民亊訴訟です。
訴える側は被害者たる原告、被害を与えた悪者が被告となり双方、法廷で互いの主張を行い中立立場の裁判所でどちらが良いか悪いかの判決に至ります。
私の場合は親しい知人の貸金を取ると言うことで、賃貸金請求事件と成ります。後で指摘を受けましたが立替金請求の方が取りやすいそうです。しかし、それは法律用語の違いで現実は賃貸金です。
この案件は、貸した者が借りた者に請求しても全く無視され音信不通にされたことに始めります。最もそうでないと裁判までは行きませんね。訴訟から裁判に成ると言うことは非常にたちの悪い人間相手に成ります。
自分で請求(3回)し督促(2回)迄2週間おきに5回行い駄目なら内容証明書(3回)だと思って居ました。しかし、一般人からの催促は成れているらしく全く無視されてしまいます。そうさせないために裁判所から請求してもらうのが支払督促です。金利の書き方が難しく3%として利息は半分諦めます。例文に順じてWebには山の様に症例があります。書類もダウンロードできます。有る期間内に異議を申し立てないと原告の要求通りに確定します。裁判の判決と同じです。
裁判所に受理して貰えれば全て書記官がしてくれます。控えを確りと保存し備えます。
通常、送達されてから2週間位の猶予期間があります。被害者が異を唱え支払わないと申立てが行われます。必然的に民事訴訟に成り裁判です。140万円未満なら簡易裁判所。それ以上なら地方裁判所と成ります。最初の訴えの書類を「訴状」と言います。最初の公判は訴状に対する反論「答弁書」を書きます。書面と書面がぶつかり合うのが民事裁判です。
