刑事訴訟法の学習方法等 | 低学歴の男でも新司法試験合格は可能だった!ブログ

低学歴の男でも新司法試験合格は可能だった!ブログ

 このブログは、新司法試験不合格を確信した受験生が、発表の1週間前に思い立ってはじめたブログで勉強記録を書く予定であったが、奇跡的に合格していたため、方向転換し、今後の受験生の役に立つかもしれないと思って書いているブログである。

続いて刑事訴訟法です。





1 科目特性


 刑事訴訟法は、問われる論点自体は基本的なものが多く、知識としては百選程度のもので足ります。しかし、とにかく量が多い。今年の問題で時間に余裕のあった人なんかいたのかな…。各分量・スピードが要求されるのは刑法と同じです。





また、刑訴では何よりも判例の理解が必須です。刑訴の諸問題では、条文へのあてはめというよりは、基本原理からの解釈で要件を導かなければならないものが多く、判例を知らないと全く対応できません。





2 勉強方法


刑事訴訟法の学習で重要なのは、令状主義、強制処分法定主義、自白法則、伝聞法則、違法収集証拠排除法則など、刑訴法上の大原則を意識すること、刑事訴訟のプロセスを意識し、その事案の段階を支配する基本原理にさかのぼって考えること、手続法であることを意識して、手続のつながり(捜査公判)をよく考えることです。




そして、とにかく判例が神。判例百選を必死でつぶしました。答案でも既存の判例の事案を踏まえた検討ができると評価がかなり上がります。





捜査については基本的なところをおさえ、令状主義等の基本原則については一言一句暗記して常に正確に答案に示し、そこから演繹する形で答案を書いていました。


 ただ、伝聞はわからん。何か良い方法があったらこちらが教えてほしいです。市販の問題集の伝聞部分には大体目を通しましたが、結局本番でも結論を間違ってしましました。




教材としては、酒巻先生の論文は必読、あとは判例を理解できる本であれば基本書はなんでもかまいません。




あと、新司法試験用六法では条文にタイトルがありません。これが意外に痛くて、条文を引く訓練は必須だと思います。





3 刑事訴訟法の答案のポイント


・規範の定立は判例をベースに


刑事系においてはあてはめを重視する必要がありますので、規範定立についてはあまりスペースを割けません。論点の解釈については判例があればそれに従うのが実務家としてのあるべき姿だと思いますし、学説はこの際無視して判例を基準にすれば良いと思います。私は1年時は白取先生の基本書を使っており、強制採尿は違憲だなどと期末テストの答案に書いていたのですが、今となっては正気の沙汰とは思えません。





・規範の定立の理由づけは簡単に


規範の定立についてはスペースが割けませんから、理由づけも簡単なものにする必要があります。もっとも、理由づけを省略してしまうと説得力の欠ける答案になってしまいますので、簡潔でいいので、書く必要はあります。





4 まとめ


補足として、規範は判例で書けばいいと言いましたが、超重要論点の中にも判例の規範が明確に示されていないものもあります。たとえば、捜索中に配達され、対象者が受け取った荷物につき捜索差押令状の効力が及ぶかという論点について、判例は理由づけを示していません。そのような場合には、自分でその部分を補う必要があります。もっとも、令状主義の趣旨からすれば~なる、みたいに基本原則から演繹するだけで構いませんが。




今年の問題については質が良くなかったといわれることがあるようですが、私は刑訴法の問題はいい問題が多いと思います。基本書で知識を習得し、判例を理解するというオーソドックスな勉強で実力を伸ばせる科目だと思うので、方法論等で差がつくことは少ないと思います。是非地道に頑張ってください。






さて、残りは公法系ということになりましたが、憲法22条で書いた私が言えることなんであるのか。法務省から憲法訴訟感覚がないと言われたのに…。




まぁせっかくここまで書いたし、何とかひねり出したいと思いますが、時間がかかるやもしれません。すみません。