十六夜< 四話目 >引用「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。」(著作権法第32条)適正であれば、著作者・著作権者に断りなく引用可能である。無断で引用できるので無断引用という言葉は適切ではない。