ご意見番さんの記事です。
最近、驚くべき情報を得ました。
その情報は、「なるほど~!」と思うと同時に「驚愕の事実」です。
その「情報」は、全国民が知るべき情報であり、本来、知らせなければならない情報です。
おそらく、その事実を知ったならば99%の国民は“怒りに震える”でしょう!
(知っている人はある程度いると思われる)
肝心なことは、政府(自民党+公明党)は、知っていても本当のことは国民に言わない。
政権にとって不利なことは、こっそりと情報を出し、国民には知らせない、ということです。
本当に必要で知るべき情報は、テレビでは入手することはできません。
全国民が知るべき「驚愕の事実」とは?
《政治家と公務員(特に官僚)は、治験中のワクチンを打たないように法律で守られている?》
アチキが知った驚くべき情報とは?
「政治家や公務員は、特例によりコロナワクチンを接種しなくてよいと法律で定められている」というものです。
![](https://i1.wp.com/sekennimonomousu.com/wp-content/uploads/2021/08/1065303_s.jpg?resize=640%2C427&ssl=1)
《密かに改正されていた「予防接種法」「検疫法」》
昨年(令和2年)の12月2日、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律が可決成立し、即日公布、施行されました。
問題の箇所を抜粋します。
『予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律等の施行について』
(健発1209第2号より)
第二 改正法による予防接種法の一部改正
一 予防接種の実施に関する事項
(1)
厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日及び使用するワクチンを指定して、都道県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができるものとすること
(4)一の(1)の予防接種を行う場合において、第8条又は第9条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができるものとすること。(附則第7条第4項関係)
『予防接種法施行令の一部を改正する政令案について』
「予防接種法」の改正法において新設した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という)附則第7条第4項では、法附則第7条第1項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という)については、法第8条(接種の勧奨)又は第9条(接種を受ける努義務)の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないことができるとしている。
もうひとつ気になる点があります。
それは、『予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案について』の「改正の概要」のところです。
「新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状の報告の基準に関する事項として、以下を新設する」とあります。
『症状』
「アナフィラキシー」
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの。
『期間』
「4時間」
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間。
とあります。
(情報源は、「RAPT理論のさらなる進化形」、「厚生労働省健康局の公式文書」等)
政治家と公務員(官僚)は自分たちがワクチン接種をしないように法律を改正した!?
《問題点の指摘》
法令を読んでもよく分からないという方がいると思われます。
どうして法律文書は、堅苦しく分かりにくい表現なのでしょうか?
上記の法令文書を読んでも「政治家と公務員(特に官僚)が新型コロナワクチン接種をしなくていい」とは書かれていないじゃないか、と思った方もいるでしょう。
そこが政治家、いや、官僚の“思惑”そのものです。
騙されてはいけません。
〈ポイント1〉
「予防接種の実施に関する事項の(1)」でこうあります。
「その対象者、~を指定して、~臨時に予防接種を行うよう指示することができる」
また、「予防接種の実施に関する事項の(4)」では、「政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる」とあります。
この2つが意味するものは、政府が「誰がワクチン接種するのか」「誰がワクチン接種をしないか」を勝手に選別できる、ということを意味しています。
つまり、その権限を持っている政治家と官僚は自分たちが受けたくなかったら、受けなくていいと法律で定めた、ということと同義となります。
要するに、「政令で対象者を『指定して適用する』または『指定して適用しない』」ということは、政令を出す側が恣意的に選別できる、ということになるのです。
しかも「予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ」とあるように、ワクチンに安全性と有効性に疑いがあれば、それを理由に『指定して適用しない人たち』を恣意的に選べる、ということになります。
これは政令を発する側が好き勝手にできる、ということを意味するのです。
![](https://i1.wp.com/sekennimonomousu.com/wp-content/uploads/2021/08/4301674_s-1.jpg?resize=640%2C427&ssl=1)
〈ポイント2〉
ワクチン接種に関する問題点として、使用するワクチンを政府(官僚)が勝手に指定している、という点があります。
現時点でワクチンは複数の企業で開発されています。
複数存在するのならば、国民には選択する権利があるはずです。
なぜ、特定の製薬会社のワクチンを政府が指定して使用するのでしょうか?
政府は国民に、その科学的根拠を示す必要があります。
(それを政府は示せないでしょう。その理由は、別の機会に)
〈ポイント3〉
改正された予防接種法では「接種を受ける努力義務」という文言があります。(第9条)
「努力」がついたとしても、「義務」とすることが意味することは「半強制」です。
それは国民の選択権を著しく制限しているので、憲法違反となります。
ワクチン接種は「義務」でも「努力義務」でもなく、国民各自の判断による「任意」または「自由」でなければなりません。
「努力義務」などという発想は全体主義政治であり、独裁主義政治につながるものです。
主権者である国民への制限は憲法違反にあたります。
〈ポイント4〉
ワクチン接種の副作用による死亡者の発生の多くは翌日です。
また、1週間後も多く発生しています。
長く観れば2週間の間に、ワクチン接種による死亡者は発生しています。
それが「4時間」とは、なんですか?
ワクチン接種との関連があるとする機関が4時間しかないということは、あり得ません!
怒りを感じます!
また、「予防接種との関連性が高いと医師が認める期間」とは、なんですか?
医師はmRNAワクチンの専門家ではありませんよ。
治験中のワクチンが接種した人に関係があると現場の医師が判断できる科学的根拠はなんでしょうか?
これは非常に無理がある。
要するに、政府と官僚は、治験中のワクチンの危険性をあらかじめ把握していたので、責任を取らないように法の整備をした、ということです。
許せません!
![](https://i0.wp.com/sekennimonomousu.com/wp-content/uploads/2021/08/4623539_s.jpg?resize=640%2C426&ssl=1)
〈指摘ポイント〉
政治家及び官僚が一番嫌がることは何でしょうか?
それは、自分たちが行った政策が失敗したことを認めることです。
別の言い方をすると、政治家と官僚は自分たちに責任が及ばないように政策を立てるのです。
COVID-19においても、ワクチン接種後に死亡または重篤となった人たちの責任をはっきりと認めようとしていません。
副反応による治療費が自己負担となっていることが、それを証明しています。
〈重要論点〉
改正された予防接種法では、接種する「対象者」を指定することができ、または特定の「対象者」を接種の対象としない、ということができる、ということです。
対象者を選んでいるのは政治家及び官僚です。
それは、「自分たちの好きにできる」ということを意味します。
要するに、政令を出す者が対象者を自由に選ぶことができるということです。
みなさんに訊きます。
「国会議員が職場接種した」というニュースを耳にしましたか?
国会議員が一般の接種に先立ってワクチン接種を受けたという話を聞きましたか?
どこかの省庁で「職場接種」をしたというニュースを観ましたか?
![](https://i2.wp.com/sekennimonomousu.com/wp-content/uploads/2021/08/5117547_s.jpg?resize=640%2C426&ssl=1)
ないでしょう?
その理由は、彼らがワクチン接種をしていないからです。
(組織的に、という意味。河野大臣は例外)
彼らは悪知恵が働きますから、「法的根拠」を持って、ワクチン接種をしていないのです。
それでいて、国民には「ワクチン接種をしなさい」と声高に叫んでいるのです。
以前の記事で書きましたが、ワクチン接種の担当省庁である厚生労働省では集団接種はされていないし、その予定もないのです。
また、内部でワクチン接種を勧めることもないのです。
それが意味することは何でしょうか?
国民へのワクチン接種を推奨しながら、どうして政治家と公務員が率先してワクチン接種をしないのでしょうか?
なのに、国民にはワクチン接種を勧めていることに悪意さえ感じます。
そこには、利権が絡むというしかありません。
もうひとつ「職場接種」をしていない組織(集団)があります。
それはテレビ局です。
ワクチン接種を推奨しているテレビ局が職場接種したならば、いとも簡単にその映像を放送し、視聴者にアピールできるはずです。
ですが、NHKと民放でテレビ局が職場接種しているという話は、いまだに聞きません。
それは彼らも本当は治験中のワクチンに不信感を持っているからです。
視聴者にワクチン接種を進める放送をするならば、テレビ局が自ら職場接種をしてお手本を示すべきではないですか?
なぜ、テレビ局員の職場接種がニュースとして伝わってこないのか、国民は考えなければなりません。
政治家、官僚、及びマスコミは、自分たちに都合の悪い情報には“触れない”、“流さない”、“伝えない”のです。
そもそもパンデミック対策として、本当にワクチン接種が有効なのであれば、基本的に、「対象者を選ぶ」とか「対象者としない」などという発想が入り込むはずがありません。
(個人的な特殊事情、及び年齢による順番等は別)
「対象者」うんぬんと言っていること自体がまったくおかしな話なのです。
それは、間接的にワクチン接種の危険性を暗示しているのです。
ワクチン接種に関する国民の判断とは?
政治家と官僚たちが国民に先んじてワクチン接種をしないならば、法律を改正してまでワクチン接種をしないならば、国民にワクチン接種を勧める権利はない!!
よって、国民は治験中で長期的な安全性が確認されていない「ワクチン接種を受けなくてもいい」という結論になる。
ご意見番の意見に、文句があるなら、まず政治家と官僚が全員ワクチン接種をしなさい!
国会で職場接種をし、各省庁で職場接種をしなさい!
そして安全性を自ら証明しなさい!
テレビ局もワクチン接種を報道するのならば、テレビ局員が率先して集団接種しなさい!
![](https://i0.wp.com/sekennimonomousu.com/wp-content/uploads/2021/08/1066797_s-1.jpg?resize=640%2C512&ssl=1)
最後までお読みくださり、ありがとうござりんした。