テキスト到着、流行のチャット、モバイルキーボード | akedon-coのブログ

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通信制大学の勉強や、仕事まわりの事、
日々の生活の気づきなどを、
緩く緩く、綴っています。
お気軽にお立ち寄りいただけたら幸いです。

今回は 以下の3コンテンツです

  1. テキスト到着
  2. 流行のチャット
  3. モバイルキーボード

 

 
テキスト到着

スタディングの行政書士受験コースのオプションとして申し込んでいた、冊子テキストが届きました。

ようやく「これだけで1万円以上のコストを掛けたんだから、まともに取り組まないと馬鹿ばかしい」という気持ちになりました。

 

どの程度の進捗になるかは、まだ確証を持てないけれど、勧めて行こうと思っています。

 

基礎法学と民放は、まだ中大通教や相談員の国家資格の勉強での、基礎知識がぼんやり活かせそう感じなのですが。

 

行政法は、どちらかというと

「レポートや単位修得試験のための勉強」

で駆け抜けたので、かなり知識が薄っぺらいし。

 

商法に至っては、素地は ほぼほぼゼロに近い感じからのスタートです。

 

 

もともと私の法学習のスタートは、ビジネス実務法務検定3級受験がきっかけで。問題集を2回廻して受験したら、97点/100点 で合格して、何だか嬉しくなってしまったのです。


40代で未だ、エネルギーを持て余していた時に、

「法って、なんだか面白い」

と感じて、いつかこの分野で仕事が出来たらいいな…と野望を抱き始めました。

 

その延長線上において、相談員の国家資格取得や、中大通教の入学→卒業 という道を選んでいる訳ですが。

 

 

いま日々の仕事で、その野望をふんわりと薄っすら叶えている部分もありますが。


「より手堅い基盤」を身に付けるためにも

もうひと踏ん張りしてみようと思っています。

 

決意が緩すぎて、とても2023年の受験には間に合いそうもない空気が漂っていますが。

 

仕事や家庭やその他諸々のこととバランスを調整しながら

地道に進めて行こうと思います。

 

 

流行りのチャット

 

すこし前から巷で話題のチャット「ChatGPT」。

 

試しに、自分の勤め先と名前で問うと、これと言って具体的な回答は有りませんでした。(当たり障りのない返答てした)

 

次に、どの程度の信頼を置けるのか、検証してみようと思い、法的な質問を投げてみました。

 

連鎖販売取引の行政規制について教えてください


連鎖販売取引は、一般消費者が販売員として他の消費者を勧誘し、その勧誘した消費者がまた新たな消費者を勧誘するという形で広がるビジネスモデルです。このビジネスモデルは、多くの場合、高額な商品やサービスを販売するために使用されます。

連鎖販売取引は、不当な勧誘や誤解を招く説明、虚偽の宣伝、高額な商品やサービスの販売など、さまざまな問題が報告されています。そのため、多くの国では、消費者を保護するために、連鎖販売取引に対する行政規制が導入されています。

具体的には、以下のような行政規制があります。

  1. 登録制度の導入 多くの国では、連鎖販売取引に参加する企業や販売員が登録制度に登録することを義務付けています。登録制度には、企業や販売員の身元確認や販売方法の規制、販売実績の報告などが含まれます。

  2. 勧誘方法の制限 多くの国では、消費者を誤解させたり不当な勧誘をすることを禁止しています。具体的には、勧誘員が直接自宅を訪問することの禁止、消費者に無理な勧誘をすることの禁止、虚偽の宣伝をすることの禁止などがあります。

  3. 商品・サービスの価格の公表 多くの国では、商品やサービスの価格を明示することが義務付けられています。また、高額な商品やサービスを販売する場合には、消費者に対してクーリングオフ期間を設けることが求められることもあります。

  4. 販売実績の報告 多くの国では、連鎖販売取引に参加する企業や販売員が、販売実績の報告をすることを義務付けています。販売実績の報告には、販売員の勧誘方法、商品・サービスの価格、販売実績などが含まれます。

これらの規制は、消費者を保護するため・・・

 

ある程度、焦点を絞らないと、返答は尻切れトンボになる。

そして、この程度の回答だけで、「結論として人に伝える」のは、少々リスクがあるのではないかと感じました。



 

そこで、もう少し、具体的に 内容を検証できるテーマを投げてみようと思い立ちまして、以下の質問を投げてみました。

日本の連鎖販売取引の行政規制について教えてください


日本でも、連鎖販売取引に対する行政規制が存在しています。以下に、日本の主な規制内容を示します。

  1. 連鎖販売取引法 連鎖販売取引に関する規制は、連鎖販売取引法によって定められています。この法律は、消費者保護のため、登録制度の導入、勧誘方法の制限、商品・サービスの価格の公表、クーリングオフの権利の保証、販売実績の報告などを定めています。

  2. 登録制度 連鎖販売取引を行う事業者は、連鎖販売取引法に基づき、都道府県知事に登録することが必要です。また、登録には、事業者の資格要件や登録申請書の提出などが求められます。

  3. 勧誘方法の制限 連鎖販売取引に参加する販売員の勧誘方法には、以下のような制限があります。

  • 直接自宅を訪問することの禁止
  • 勧誘のために公共の場所を利用することの禁止
  • 虚偽の宣伝をすることの禁止
  • 強引な勧誘をすることの禁止
  1. 商品・サービスの価格の公表 連鎖販売取引によって販売される商品やサービスの価格には、以下のような規制があります。
  • 販売員は、価格を明確に提示しなければならない
  • 販売員は、定価よりも高い値段で販売してはならない
  • 販売員は、消費者に対して、商品やサービスの価格の重要性を十分に説明しなければならない
  1. クーリングオフ制度 クーリングオフ制度とは、消費者が商品やサービスを受け取った後、一定期間内に自由にキャンセルできる権利のことです。連鎖販売取引においては、販売員が商品やサービスを提供する前に、クーリングオフの権利を消費者に説明しなければなりません。また、販売員は、クーリングオフ期間中に商品やサービスの提供を行ってはなりません。

これらの・・・


字数の問題も踏まえると、説明が足りないのは致し方ないとしても。


誤った回答なので、「これは、いただけない」という印象、でした。

 


こちらが割と解りやすいサイトなんですけど。

相違点が随所にあります。

(上記のチャットからの返答で、「明らかに、これは違うよね」と感じた箇所を、下線青字にしてみました)


世間では「もはや論文に使えるのでは?」という噂も囁かれているようですけども、ミスリードされたままの内容で、裏付けを確認せずに、書き進めた場合

  • 矛盾だらけで、収拾がつかなくなる
  • 何の疑問も持たずに提出したら、失笑を買う
という憂き目に遭うのではないかと、老婆心ながら心配します。(余計なお世話でしょうけど)

Google先生にしても、AIツールにしても。

「この兄さん、博識だけど、油断していると時々 ハッタリかましてくる」
という点を念頭において、上手に活用しないと...
沼に引き込まれて、かえって手間取りそうな予感がします(笑)。

もしかすると未だ未だ、データソースの量や粒度やデータの抽出精度が、まだまだ収斂されていないのかも...なんて、素人考えで予想しています。


そんな訳で当面はとりあえず、学術分野や仕事に関しての活用は、
ちゃんとレスポンスを吟味したほうが良さげな気がします。

 

 モバイルキーボード

 

私は外出先でも、わりと長文を入力することが多いのですが...、


最近はバッグを変えたこともあり、

以前よりも持ち歩く荷物を減らすキャンペーン」

を絶賛実施中なので。

 

PCを持ち歩くことはせずに、

タブレットと軽量のモバイルキーボードを携帯することが増えました。


以前は、淡いピンク色の 気分が上がりそうなキーボードを利用していたのですが。

 ↑

いかんせん 雑貨ショップで売っていた1500円程度の製品なので、ちょっと玩具っぽい感じで、タッチ音がやや耳障りになってしまい。



そんな訳で、PC周辺機器メーカー製の軽量タイプのものに変えてみました。わりといい感じで使っています。


慣れてくると、PCとあまり変わらない感じで、使用感としてはかなり気に入っています。(モバイルキーボードの使用歴としてはコレが4代目くらいですが、最も使い心地が良いです)

メールを書いたり。

有志で開催している勉強会の日程投票(伝助サイト)の設置を行ったり、

いろいろリサーチしている情報をもとに、レポートを書いたり。


電車内(指定席)や、カフェなどで、ちょっとした30分くらいの隙間時間を生かすには、ちょうどよいツール。


 これなら ジムでエアロバイクを漕ぐときには、タブレットだけを持ち込めばよいので、とても重宝しています。


しばらくの間は、相棒として、うまく付き合っていこうと思います。

 

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中大法学部通教課程での過去の足跡 
【放送大学 & 中大通教(科目履修)のWスクールの記録】 
はコチラ。↓
https://note.mu/akedon_co/m/mb5d33e565ad9