選挙のおかしなルール | あけどのBlog

選挙のおかしなルール

こんにちは、あけど亮太です。

ただいま埼玉県議会議員選挙真っ最中。
この二日間は川越を離れ、日頃より県内でお世話になっている方々の選挙のお手伝いに行ってました。

雨風花粉と体力的にも厳しい時期ではありますが、どの陣営も疲れの色を見せない、パワフルな候補者ばかりです。

そのような各陣営で、私は車に乗り込みカラス(男版ウグイス)で微力ながらウグイスさんのサポートをさせていただきましたが、改めて公職選挙法っておかしいなぁと思いました。

選挙といえば演説!というイメージがありますが、選挙カーでは演説をすることができません。
なぜかといえば候補者が街頭演説をするには街頭演説標記(ノボリのようなもの)を設置した場所のみと定められているからです。

だから選挙カーからマイクを通して言えるのは主に名前の連呼のみとなってしまいます。

では、名前の連呼で本当に良い候補者が選べるのか?といえば無理な話です。

ではなぜ選挙カーがあるのか?
名前の連呼だけならいらないんじゃないか、という意見もありますが、選挙カーによる名前の連呼は選挙の啓発活動に直結する側面もあります。

街中の掲示板ポスターや、選挙カーによる「◯◯頑張ります!◯◯をよろしくお願いいたします!」という声を聞くと選挙感が盛り上がるのは確かですよね。

しかし、ポスターなら投票所に、選挙カーは既に選挙管理委員会が巡回していますので、本当に膨大な予算を別途投じて行う必要があるのでしょうか。

意識啓発ならば他のやり方もあるかもしれないことを考えると、公職選挙法のあり方そのものも再考する必要があるのではないでしょうか。