衆議院選挙の仕組み、知ってますか?
こんにちは、あけど亮太です。
いよいよ来週は衆議院議員選挙が公示されます。
国政選挙以外は「告示」と言われますが、国政選挙は「公示」と言われます。
告示は選挙管理員会により執り行われるもので、公示は天皇陛下によって示される行為の為表現に違いがあります。
、、、と、この辺りは今回の本題ではありません。
今回は細かい事はとりあえず横においておき、選挙について大枠を書きたいと思います。
地方議員をやっていると、多くの方と選挙についてお話をさせて頂く機会があるのですが、皆さん選挙に対して誤解されている点もあり、この誤解が解けるとより選挙が楽しく感じるのではないかなと思い今回のブログを書くことにしました。
その中でも今一番熱い衆議院選挙のシステムについてご説明します。
今回の解散総選挙、野党は大義無き選挙だとの声があがっておりますが、いざ公示がされれば大義があろうがなかろうが選挙戦は始まります。これは解散を打ち出す総理大臣(与党)の強みですね。
まず、選挙期間です。今回の衆議院選挙は12月2日解散の12月14日(日)が投開票日となります。
(投開票日の12月14日(日)に選挙活動は行えません)
余談ですが選挙期間はそれぞれ選挙によって異なります。以下をご覧ください。
1、参議院議員選挙ー17日間
2、衆議院議員選挙ー12日間
3、都道府県知事選挙ー17日間
4、政令指定都市の市長選挙ー14日間
5、都道府県および政令指定都市の議会議員選挙ー9日間
6、政令指定都市以外の市および東京都特別区の首長および議会議員選挙ー7日間
7、町および村の首長&議会議員選挙ー5日間
この12日間の選挙期間中に候補者は自身の政策と、政党の公認候補は政党の政策を訴え、有権者に支持を求めます。
その結果、我々有権者は「候補者」と「政党」の二つを吟味して投票をしますね。
そして、一番多く投票された候補者が当選となり、後日執り行われる就任式を経て衆議院議員となりますので、必然的に衆議院議員は各地区に一人となります。(一つの選挙区で一人が当選する事を小選挙区制と言います)
しかし、国政選挙は特殊な選挙で「比例投票(比例代表制)」というものがあります。
皆さん、国政選挙の場合は「候補者の個人名」のみならず、「政党名」も書いた記憶があると思います。
これは非常に複雑なシステムで、一言で言えば「政党選挙」のような仕組みになっております。
小選挙区制では全国で475区、475人が当選します。
その特性は、
・複数の候補者から当選は一人
・個人名で投票
・一番得票率の高い候補者が当選
比例代表制は全国で11区、180人が当選。
その特性は、
・各政党ごとに候補者を選出
・政党名で投票
・各政党名簿の上位から当選
・小選挙区制との重複立候補の場合は、当選者にどれほど迫ったかの「惜敗率」で政党内順位が決まる
小選挙区制で当選するのはそれぞれの各選挙区内で一人だけとなりますので、支持率の低い少数政党は全地区で落選、なんて事もあり得ますよね。
そうなると国会が一党独裁となってしまいますので、そのような事態を避けるために国政選挙では少数政党でも全国の票を集めれば国会議員を生み出す事が出来る制度、「比例代表制」を用いています。
その方法として国政選挙では「政党名」の投票で政党の支持を汲み取り、小選挙区制で落選をした候補者でも政党の得票率次第で「復活当選」が可能となります。※各地区に衆議院議員が二人以上いる場合、一人が小選挙区制での当選者、他の衆議院議員が比例代表制での当選者となります。
この比例代表制は、ある意味所属政党の人気があれば当選が可能となるわけですから、選挙直前に人気のある(支持率の高い)政党に候補者が集まります。(これが選挙前の「政党の渡り鳥」を生み出す原因なのかもしれません)
以上を鑑みると、小選挙区制で落選の確率が濃厚な候補者でも(失礼)、有権者がその候補者の政党を支持すれば復活当選も可能ですので、「あの候補者には敵わないだろう」とあきらめるのではなく、二つの制度の違いを頭に投票をして頂ければ、ほんの少し選挙の結果も変わるかもしれません。
いよいよ来週は衆議院議員選挙が公示されます。
国政選挙以外は「告示」と言われますが、国政選挙は「公示」と言われます。
告示は選挙管理員会により執り行われるもので、公示は天皇陛下によって示される行為の為表現に違いがあります。
、、、と、この辺りは今回の本題ではありません。
今回は細かい事はとりあえず横においておき、選挙について大枠を書きたいと思います。
地方議員をやっていると、多くの方と選挙についてお話をさせて頂く機会があるのですが、皆さん選挙に対して誤解されている点もあり、この誤解が解けるとより選挙が楽しく感じるのではないかなと思い今回のブログを書くことにしました。
その中でも今一番熱い衆議院選挙のシステムについてご説明します。
今回の解散総選挙、野党は大義無き選挙だとの声があがっておりますが、いざ公示がされれば大義があろうがなかろうが選挙戦は始まります。これは解散を打ち出す総理大臣(与党)の強みですね。
まず、選挙期間です。今回の衆議院選挙は12月2日解散の12月14日(日)が投開票日となります。
(投開票日の12月14日(日)に選挙活動は行えません)
余談ですが選挙期間はそれぞれ選挙によって異なります。以下をご覧ください。
1、参議院議員選挙ー17日間
2、衆議院議員選挙ー12日間
3、都道府県知事選挙ー17日間
4、政令指定都市の市長選挙ー14日間
5、都道府県および政令指定都市の議会議員選挙ー9日間
6、政令指定都市以外の市および東京都特別区の首長および議会議員選挙ー7日間
7、町および村の首長&議会議員選挙ー5日間
この12日間の選挙期間中に候補者は自身の政策と、政党の公認候補は政党の政策を訴え、有権者に支持を求めます。
その結果、我々有権者は「候補者」と「政党」の二つを吟味して投票をしますね。
そして、一番多く投票された候補者が当選となり、後日執り行われる就任式を経て衆議院議員となりますので、必然的に衆議院議員は各地区に一人となります。(一つの選挙区で一人が当選する事を小選挙区制と言います)
しかし、国政選挙は特殊な選挙で「比例投票(比例代表制)」というものがあります。
皆さん、国政選挙の場合は「候補者の個人名」のみならず、「政党名」も書いた記憶があると思います。
これは非常に複雑なシステムで、一言で言えば「政党選挙」のような仕組みになっております。
小選挙区制では全国で475区、475人が当選します。
その特性は、
・複数の候補者から当選は一人
・個人名で投票
・一番得票率の高い候補者が当選
比例代表制は全国で11区、180人が当選。
その特性は、
・各政党ごとに候補者を選出
・政党名で投票
・各政党名簿の上位から当選
・小選挙区制との重複立候補の場合は、当選者にどれほど迫ったかの「惜敗率」で政党内順位が決まる
小選挙区制で当選するのはそれぞれの各選挙区内で一人だけとなりますので、支持率の低い少数政党は全地区で落選、なんて事もあり得ますよね。
そうなると国会が一党独裁となってしまいますので、そのような事態を避けるために国政選挙では少数政党でも全国の票を集めれば国会議員を生み出す事が出来る制度、「比例代表制」を用いています。
その方法として国政選挙では「政党名」の投票で政党の支持を汲み取り、小選挙区制で落選をした候補者でも政党の得票率次第で「復活当選」が可能となります。※各地区に衆議院議員が二人以上いる場合、一人が小選挙区制での当選者、他の衆議院議員が比例代表制での当選者となります。
この比例代表制は、ある意味所属政党の人気があれば当選が可能となるわけですから、選挙直前に人気のある(支持率の高い)政党に候補者が集まります。(これが選挙前の「政党の渡り鳥」を生み出す原因なのかもしれません)
以上を鑑みると、小選挙区制で落選の確率が濃厚な候補者でも(失礼)、有権者がその候補者の政党を支持すれば復活当選も可能ですので、「あの候補者には敵わないだろう」とあきらめるのではなく、二つの制度の違いを頭に投票をして頂ければ、ほんの少し選挙の結果も変わるかもしれません。
川越市議会議員 あけど亮太
kawagoe@akedo.info
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