どのような文書を内容証明として取り扱うのですか?


内容証明の取扱いは、主に次の条件を満たすものについて取り扱います。


1.文書1通のみを内容としていること。


  • このため、内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。


2. 次の文字または記号によって記載されていること。


  1. 仮名

  2. 漢字

  3. 数字

  4. 英字(固有名詞に限ります。)

  5. 括弧

  6. 句読点

  7. その他一般に記号として使用されるもの



3. 一般書留とした郵便物であること。