●「サラリーマンでもお金が戻る!知って得する確定申告」
医療費控除...病気・けが・出産などで医療費がたくさんかかった年は税金が戻ってくる!過去5年までさかのぼって申告できる
対象にになる人...昨年1年間の家族全員の医療費が10万円を超えた人
医療費控除で戻ってくる税金
・1年間にかかった医療費から10万円分を引いた額の10~40%が戻ってくる税金になります。※収入によって割合が異なります。
Q、「医療費控除の対象になるのは?」
1、病院までの電車賃
2、病院まで子供に付き添う親の電車賃
3、緊急時に病院まで乗ったタクシー代
A、全て対象
■病院までの交通費は診療を受けるために必要なものなので、 医療費控除の対象。小さな子どもや高齢者など、付き添いが必要な場合には、付添人の交通費も含まれます。
■ただし、電車やバスなどの公共の交通機関を使った場合のみ。 自家用車のガソリン代や駐車場代は対象になりません。
■タクシーも対象外ですが、緊急の場合に限り認められます。
■通常、確定申告のときは領収書などが必要になりますが、 電車やバス代については領収書がなくても申告できます。
Q、「歯医者さんの治療でかかった費用、医療費控除の対象になるのは?」
1、差し歯(保険適用内)約5000円
2、セラミック製の差し歯(保険適用外)約10万円
3、歯列矯正 約40万円
A、全て対象
■重要なポイントは、「治療でかかった費用」という点。 「美容目的」の差し歯や矯正は対象にはなりません。
■保険が適用されるかどうかも重要な問題ではなく、セラミックや金などの保険適用外のものでも、治療目的のものであれば医療費控除の対象になります。
■申告の際は「領収書」が必要になります。
Q、「医療費控除の対象になるのは?」
1、ドラッグストアで買った市販薬
2、人間ドックや健康診断の費用
3、新型インフルエンザの予防接種の費用
A、1、のみ
■治療目的で薬局で購入した医薬品は基本的に対象になります。ただし、漢方薬やビタミン剤などに関しては、医師の指示がない場合は対象になりません。
■人間ドックや健康診断の費用は、その健診によって重大な病気が発見されたなど、引き続き治療が行われる場合は医療費として認められますが、異常がなければ対象外です。
■新型インフルエンザなどの予防接種は、予防が目的で治療のためではないので基本的に対象にはなりません。
●「引っ越しトラブルこれってどっちの負担?敷金仕分けクイズ!」
Q、「通常の生活で汚れてしまった壁紙や床の張替え、 負担しなければならないのは?」
1、入居者
2、大家さん
A、2、大家さん
■通常使用による壁紙の汚れや家具を置いたことによる 床やカーペットのへこみは、自然に損耗した分として入居者には負担する義務がなく、大家さんの負担になります。
■仮に契約書に「入居者がすべて負担」と記載されていても 過去の判例からも、ほとんどの場合、無効になります。
<壁・床の修繕費負担>
●大家さん
・テレビ、冷蔵庫の裏側の電気やけ
・画びょう、ピンによる壁のあな
○入居者
・キャスター付きのイスによる床のキズ
・クギ、ネジによる壁の穴
■テレビ・冷蔵庫は生活する上での必需品とみなされるので、裏側の"電気やけ"などによる壁紙の汚れは自然損耗となる。
■キャスター付きのイスを使う場合、入居者は床にキズなどができないよう注意する義務があるので、入居者の負担になる。
■画びょうやピンであいた穴は自然損耗とみなされますが、クギやネジなどの穴は壁の下地を替えなければならない可能性があるため、入居者の負担になります。
■タバコのヤニでも、クリーニングで落ちる程度であれば自然損耗だと考えられるので大家さんの負担。クリーニングで落ちないレベルだと、入居者の負担になります。
■住んでいるうちに経年変化によって価値は下がりますので、壁紙や床などは年間15%の割合で減価償却されます。
■たとえば、住み始めたときに新品の壁紙だったとしても、6年間住むと、入居者の負担はわずか10%になります。
張替え代を100%負担する必要は、まずありません。
■ハウスクリーニングは、次の入居者を迎えるためのものなので、基本的に大家さんの負担になります。
■トイレや風呂の消毒、フローリングのワックスがけ、 網戸の交換なども含まれます。
■ただし、キッチン周りで油がこびりついて取れない、お風呂や洗面所にカビが生えているなどの場合は、入居者の負担になることがあります。
■ちなみに、鍵の交換費用も入居者を迎えるためにかかるものなので、基本的に大家さんの負担。
●「会社を休んで給料が激減!?病気トラブル」
Q、「病気で会社を休んでいた間の給料、補償してもらう方法は?」
A、加入している健康保険組合に申請すれば「傷病手当金」がもらえる
傷病手当金...病気やケガの為に会社を休み、十分な報酬が受けられなかった場合に支給される
※継続して休んだ日数が4日目以降1日につき標準報酬日額の2/3が支給される
●「受験トラブル」
Q、A高校に振り込んでしまった入学金は...
1、返してもらえる
2、返してもらえない
A、返してもらえない
■過去に大学入試などで、このような裁判は何度も行われています。
■2006年に最高裁で「入学金は入学できる地位の対価」、つまり、「入学金を払うことで進学先を確保できる」という利益を受験者側も受けているので、返還義務はないという判決が出され、一般的に支持されています。
※授業料や設備費は、入学しなければ受ける事も使用する事もないので、返還されることがある