おはようございます。
いつもブログにお越し下さり誠にありがとうございます。
今回は少し難しい内容を含みます。
残念な事に無資格者や国家資格は持ってはいるもののその資格に許された権能を逸脱しての行為による事故が発生しています。

結論から書くと、
・整体師は斜頭症の施術ができない(そもそも無免許施術自体が処罰の対象)
・柔道整復師は一定の要件を満たさないと斜頭症の施術ができない(整体院や整骨院ではできない)
・理学療法士は医師の指示の下、病院などの医療施設内でなければ斜頭症の施術ができない
・助産師は斜頭症の施術ができない

・斜頭症の施術は日本の現行制度下では、医師及びマッサージ師のみが行える。
(ただしマッサージ師全員が適切な知識及び技術があるかどうかは不明ですが)


《解説》
最初に整体について。
良く整体師の方が「職業選択の自由」があるから問題ない、と言われますがそれは昭和35年の判決を誤解しているからです。
誤解の元となったのは朝日新聞の誤報によるのですが、この判決では無資格の整体(医業類似行為)は「人の健康に害をもたらす虞がある」として法に違反しているとしています。
実際に赤ちゃんの施術でも整体・カイロ・オステオパシーによる事故は少なくありません。

柔道整復師による斜頭症の施術はどうでしょうか。
柔道整復師は骨折、捻挫、脱臼などの急性期の応急手当てを行う資格です。
変形に対する施術は認められていません。
仮に、柔道整復師が無届で整体師として施術を行う場合は当然、無資格者施術と同じ括りになり斜頭症の施術はできません。
「柔道整復師は免許を受けて頭のゆがみ、いびつに対する施術をなし得る資格を付与されます」とする整体院がありますがその整体院のある地域を所轄する保健所に確認したところそれを否定しております。
なでる、さする、揉む、叩く、押すなどはあん摩マッサージ指圧師の手技なのでこれらを使用する場合はマッサージ師の国家資格が必要です。
尚、余談ではありますが接骨院内で民間療法を行うには柔道整復師業務とは構造設備を共用してはならず、待合所や施術室は別に設ける必要があります。

理学療法士の場合はどうなるでしょうか。
彼らの場合は、医師の指導の下、病院などの施設内で行う場合は可能です。
ですが本来彼らは変形に対する施術は認められておりませんのでマッサージ師が一番適切と言えます。
また理学療法士には開業権がありませんのでそこで施術行為を行えば法律違反ですし、整体師として行えばそれは無資格者と同じ括りとなります。

助産師の場合はというと、助産師は助産行為のみが認められており施術行為を行うことはできません。
理学療法士とは異なり開業権はありますが施術行為に関してはの理学療法士と同様の解説になります。

マッサージ師は頭部のマッサージ施術を当然行う事が認められています。
またマッサージの効果効能の一つに「変形の矯正」作用があり、べびきゅあではこれを利用して施術を行なっております。
「変形の矯正」効果があるので脳血管障害後の後遺症に対する変形にですら「変形徒手矯正術」という施術を行う事も認められているのです。
「撫でてるだけ」とか「さすっているだけ」などと言い訳する方々がおりますがこれらはマッサージ手技ですからマッサージの国家資格を持っていなければ当然違法行為です。
以上の事から斜頭症の矯正には「マッサージ師」の資格が必要という事になります。

尚、「べびきゅあ」では「構造学的マッサージ」を行なっています。(人体)構造学は生体力学や材料力学といった基礎学問の上にある学問で、現在では解剖学に代わってこの構造学を取り入れている医学部も増えてきました。
この構造学に基づくマッサージ施術方法を「構造学的マッサージ」と言います。
このマッサージを行うために専門的な解剖学や人間工学を学びそれぞれの学会に正会員として在籍しております。


私たちは施術を行う際には万が一を考えて施術者保険に加入しています。
当然、柔道整復師や理学療法士、そして一部の整体師も保険に入っているでしょう。
ですが資格が定める本来業務ではない施術行為で赤ちゃんに怪我を負わせば保険が下りない事もありえます。実際に保険がおりなかったケースもあったようです。
整体師はそもそもリラクゼーションという括りでのみ法の隙間で業を行えるのですから頭蓋変形というものを対象に施術した場合は保険がおりるとは考え難いでしょう。
患者さんは日本の法制度に於ける適切な施術を選択して欲しいです。
正しい施術を受けられないだけでなく、万が一の時、赤ちゃんに保険が適用されない可能性が高いのです。

《資料》

◯ 昭和351月27日 大法廷・判決 昭和29(あ)2990
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反

憲法二二条は、何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有することを保障している。されば、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法一二条が何人も同法一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならないと規定し、同条に違反した者を同一四条が処罰するのは、これらの医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するものと認めたが故にほかならない。ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであつて、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律一二条、一四条は憲法二二条に反するものではない。

○いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について
(昭和三五年三月三〇日)
(医発第二四七号の一)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
本年一月二十七日に別紙のとおり、いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決があり、これに関し都道府県において医業類似行為業の取扱いに疑義が生じているやに聞き及んでいるが、この判決に対する当局の見解は、左記のとおりであるから通知する。

1 この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。
従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。

◯柔道整復師について
令和2年11月16日 労働政策審議会 労働条件分科会労災保険部会

・ 柔道整復師の業務
・接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術を行っています。
・最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。

◯医療費控除について

タックスアンサーNo.1122 医療費控除の対象となる医療費

『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)』

国税庁の回答:
この「施術の対価」は当然ながら各資格が認められた施術行為に対するものであり、柔道整復師による斜頭症の施術などはこれに規定する「施術の対価」には含まれません。

今回の文面は厚生労働省医政局医事課、国税庁及び各種資格団体に電話で確認した上での執筆です。万が一、間違いがありましたらご一報ください。事実を確認した上で修正もしくは削除したいと思います。


斜頭症や絶壁頭の施術をご希望の方は、

べびきゅあ
03-3971-0415

までお気軽にお電話ください。
電話は11時〜16時の間にお願いいたします。
日本の国家資格を持った専任治療師が斜頭症改善のために、
頑張って施術を行います。
斜頭症の危険施術が増えています

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注意!
斜頭症は医師もしくはマッサージ師の国家資格所持者による施術が望ましいとされています。
斜頭症矯正は日本国で有効な医療免許保持者による施術を受けるようにしましょう。
整体院、カイロプラクティック、オステオパシーは例え、日本の医療資格者が行なっても医療資格の及ぶ範囲外であり、また無資格者の施術は危険を伴う可能性があります。