興味のある資格の一つ「行政書士」 | アラ還 ~ 毎日が日曜日

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春は、入学・入社に限らず、新しい生活のスタートである。夢の実現に向けて努力を開始するときでもある。中には資格の取得を目指している人もいるだろう。資格といえば、100の資格をもつ警察職員が、資格に伴う知識や技能を活用しながら、刑事と共に事件を解決するテレビドラマが、ふと頭に浮かんだ。この機会に、資格について考えてみることにした。

近年は、大学・高校などを卒業する時の就職内定率は低く、就職していても企業の倒産やリストラが相次ぎ、生活への不安は高い。そこで、資格を取って自分の価値を高めて、就職あるいは万一の時に備えようと考えている人は多い。

資格が必要な職業、資格が役に立つ職業は、多岐にわたり数え切れないほどある。ここでは素人には解り難い法律の知識を生かす資格「行政書士」を取り上げ、調べてみた。

日本大百科全書(小学館)によると、「行政書士とは、他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類その他権利、義務、事実証明に関する書類を作成することを業とする者をいう。行政書士試験研究センターが、毎年1回行う行政書士試験に合格した者の他、弁護士、公認会計士、税理士の資格をもつ者、及び公務員として高卒ならば通算17年以上行政事務を担当した者は行政書士となる資格を有する……」とある。

「実際に、どんな仕事をするのか?」という話になると、「建設業許可申請」、「株式会社設立手続き」、「増資手続き」、「遺産分割協議書作成」、「相続手続き」、「農地転用」、「公正証書作成支援」、「内容証明郵便作成」などがある。

50歳代の時、ある法律を正確に知らねばならないケースがあった。法律は、すべての国民が守るべきであるから、分かりやすく書いてあって欲しいと思うのであるが、私が読んだ法律は、読み辛くて要旨がつかみにくかった。意図的に難しくしているのではないかとさえ思った。法律の一語一句でも変えると、一つの条件は他の法律にも関連しているから、一つ変えると芋づる式に変えねばならなくなる。だから、従来のままになってしまうのではないかと思うが、納得はできない。

司法書士試験はどんな問題が出るのか知りたくて、平成24年に出題された問題を調べてみた。

次に掲げる条文は、いずれも「みなす」の文言が含まれているが、正しい法律の条文においては「みなす」ではなく「推定する」の文言が用いられているものが一つだけある。それはどれか。

1.未成年者が婚姻をした時は、これによって成年に達したものとみなす。(民法753条)

2.移送の裁判が確定した時は、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。(民事訴訟法22条3項)

3.文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。(民事訴訟法228条2項)

4.自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪*については、他人の財物とみなす。(刑法242条)

5.試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(行政書士法4条の7第3項)

やはり問題は、簡単ではない。だからこそ価値のある資格なのかも!