医師免許、入籍とともに書き換えるものと思っていた。
けれど、実は書き換える義務はないって知ってました!?
いやいや、授業で、「30日以内に書き換える義務がある」って習ったよ!
違うんです!
書き換える義務があるのは「医籍」。医師の戸籍みたいなもの。
これは確かに書き換える。(しかも、遅れちゃっても、始末書一枚でなんとかなる。)
でも、実は医師免許まで書き換えるかどうかは、本人の希望で決められるんです!
保健所では、あたかもセットみたいに受け付けてますが、「no!私は書き換えません!」と申し出れば、書き変えないで済むんです。
その法的根拠は医師法で規定され、以下の通りです。
「第三条 医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、医籍の訂正を申請しなければならない。」
んで、前条第二号とは・・・
「第二条 医籍には、次に掲げる事項を登録する。
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別」
ほいでもって医師免許証の扱いはこう。
「第五条 医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。」
これに明らかな通り、医籍は30日以内に書き換え必要ですが、医師免許証は「書換を申請してもよい」、すなわち「しなくてもよい」ということなのです!!!
でも、管理が面倒だから、厚労省は「書き換ええなくてもよい」とはおおっぴらには宣言してません。でも、問い詰めたらしぶしぶ書換不要を認めます。
これが法律の「抜け穴」ってやつらしいです。
でもでも、保健所のホームページとかでは、医籍書き換えと医師免許書き換えがごっちゃになって案内されてるんです。例えば、目黒区の場合・・・
「目黒区にお住まいの方で、医師免許、歯科医師免許、看護師免許など、医療従事者の免許証の登録事項(本籍の都道府県名、氏、名)に変更があった場合(転籍、婚姻、改姓、帰化など)に書き換える手続きです。戸籍変更(氏名変更・名前変更)後、30日以内に手続きしてください。」
間違ってます!
氏名・本籍が変わった場合に30日以内に書き換えなきゃいけないのは医籍であって医師免許証ではありません!!!
でも、この案内を見たら、医師免許も書き換えなきゃいけないって勘違いしちゃいますよ。
全国の区市町村、ちゃんと正しく案内してください!!!
しかも一旦書き換えたら最後、もう二度と戻せません。
「戸籍にはそんな名前(旧姓)の人物はもういませんから」って言われちゃうの!
えー!!でも、戸籍に旧姓書いてあるじゃん!旧姓であること、証明できるのに!
ひどい!ひどすぎ!書き換えなければ旧姓で仕事できて、書き換えると旧姓じゃだめだって、なんか違和感!そもそも、「そんな名前の人はもういない」って、本人に対してひどい言い方だと思う!
こんな間違った案内のせいで、苦労を強いられてる女医もいるんですよ!
こうして、旧姓使用に向けて長き戦いが始まってしまうのです・・・つづく。