前回の記事はたくさんの方が読んでくださったようで、
またコメントにも深い意見が寄せられましたので、
続編記事を書きました。
またコメントにも深い意見が寄せられましたので、
続編記事を書きました。
まずiHerbはネットワークビジネスになるのか?
ですが、ネットワークビジネス自体が法律上定義付けがされていないので、
ネットワークビジネス=人脈を活用して行なう販売商法
と考えると、iHerbの報酬プログラムは、該当するかもしれません。
ですが、ネットワークビジネス自体が法律上定義付けがされていないので、
ネットワークビジネス=人脈を活用して行なう販売商法
と考えると、iHerbの報酬プログラムは、該当するかもしれません。
アメリカの法律は知りませんが、
日本の法律では、ネットワークビジネスやマルチ商法について、
一定の条件を満たすものを「連鎖販売取引」と呼んでおり、
特定商取引法で規制がされています。
この連鎖販売取引に該当するのは以下の条件を満たすものです。
①物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
②再販売、受託販売もしくは販売のあっせん
(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
③特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引し
④特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で、
何らかの金銭的な負担)を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
ではiHerbを当てはめるとどうなるか?
を検討しますと、
①物品の販売→通信販売の形態で商品を販売=条件満たす
②③販売のあっせんをする者を特定利益が得られると誘引
→商品コードを紹介するだけ=条件満たさない
→「あたなも商品コードを取得してそれを紹介すればコミッションもらえますよ。
まずは私のコードを使用してiHerbでお買い物してみてはいかがですか」と宣伝する=条件満たす
④特定負担を伴う取引=通信販売の形態で商品を購入している=条件満たす
と解釈できるのではと思います。
(あくまでも私一個人の解釈です。
を検討しますと、
①物品の販売→通信販売の形態で商品を販売=条件満たす
②③販売のあっせんをする者を特定利益が得られると誘引
→商品コードを紹介するだけ=条件満たさない
→「あたなも商品コードを取得してそれを紹介すればコミッションもらえますよ。
まずは私のコードを使用してiHerbでお買い物してみてはいかがですか」と宣伝する=条件満たす
④特定負担を伴う取引=通信販売の形態で商品を購入している=条件満たす
と解釈できるのではと思います。
(あくまでも私一個人の解釈です。
弁護士やしかるべき機関に確認しておりませんのでご了承を。)
つまり、商品コードの紹介の仕方次第で法律の規制がかかるかもしれないということです。
(あくまでも「かも」ですが…。)
ブログなどの紹介を見る限りでは、ほとんどの方が商品コードを紹介するだけで、
「儲かるからまずはお買い物して報酬プログラムに参加しましょう」といった文章は入っていないので、
「連鎖販売取引」には該当しないのかな~というのが私の意見です。
「儲かるからまずはお買い物して報酬プログラムに参加しましょう」といった文章は入っていないので、
「連鎖販売取引」には該当しないのかな~というのが私の意見です。
iHerbはどう考えているんでしょうね~。
機会があれば聞いてみたいものです。
久しぶりにプライベートで頭を使ったので、
脳みそに酵素を送ってあげないとね![ウィンク](https://emoji.ameba.jp/img/user/bl/blue-pearl66/18198.gif)
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