年内に眞子内親王と小室圭の結婚が行われると一部メディアの紙面を賑わせてる。

結婚の皇室行事吹っ飛ばして強行するらしい。

ただ、法律上可能なのだろうか?


皇室典範第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。


厳密に語彙を拾っていくと、『婚姻したときは』と過去形になっているので婚姻した事実があれば皇統譜から外れますよって言っている。

しかし皇族は戸籍法に縛られないので皇統譜から外れないと戸籍に入れない。


では戸籍法を見てみよう。

戸籍法第七十四条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

 夫婦が称する氏
 その他法務省令で定める事項

『婚姻しようとする者は』となっているから婚姻する前に提出するものです。
時系列で国民の婚姻を並べてみると、婚姻届提出→受理→戸籍筆頭は現戸籍から抜けて戸籍を新たに作成、伴侶は現戸籍から抜けてその戸籍に入る、となる。

ここで問題なのは皇族は皇統譜から抜けないと戸籍に入れないってことです。
では皇室典範では婚姻したときはとなっているが、どういうことなの?って疑問が出てくる。
では法律に齟齬が出ないように解釈をするなら、皇族女子も皇族の身分の内に婚姻となる。
皇族男子の婚姻を考えるとわかりやすい。
皇族男子は役所に届出が無いので結婚の儀の終了を以て婚姻とし、皇統譜に登録をする。
降嫁する皇族も同じと考えていいだろう。

つまり降嫁するにしても、皇室の結婚の儀式(書類提出があるわけじゃないので皇族でも国民でも可能)→皇族離脱→役所に提出→受理→婚姻となると理にかなってる。

つまり眞子内親王のように皇室行事である婚姻関連の行事を行わないと一般国民と結婚できないのではないか?

今まで皇室儀式を吹っ飛ばして婚姻した名だたる皇族はいませんので、皇室行事を行われていたわけです。
ですので法の時系列がズレていてもそもそも皇族の婚姻が曖昧だから婚姻したとみなされて降嫁できたのでしょう。

そもそもが国事行為や皇室行事を行うことに皇室の意味があるので、婚姻といえども皇室行事を行わないことに正当性が無く、行事の儀式を軽んじている皇族に権利を与えるのは皇室の存在意義に関わる問題ではないでしょうか?
ここは宮内庁が諌めなければならない問題だと思いますよ。

自ら皇室離脱してから婚姻すべきではないでしょうかね?