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 527()午前10時から1時間、参議院本会議が開催されました。プロ向けファンドの規制法案、東京五輪大会、ラクビーW杯の特別法、国民健康保険法等改正案の4法案が採決され、すべて成立しました。

 

●東京五輪大会とラクビーW杯への支援

 

「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案」(内閣提出、衆議院送付)と「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案」(内閣提出、衆議院送付)の両案について、文教科学委員長から526()に実施された委員会審査の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、前者は賛成217、反対12(共産+山本某)にて可決され、後者は賛成226、反対0にて全会一致で可決成立しました。

 

 東京五輪法案(閣法)(衆議院送付)は、5年後の平成32年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることから、大会の円滑な準備及び運営に資するため、次のような支援を行います。

 ①内閣に「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」を置き、その所掌事務、組織、設置期限等について定めます。

②内閣総理大臣は、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針案を作成し、閣議の決定を行います。

③国は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(略称「組織委員会」)が大会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産を、組織委員会等に対し、無償使用を可能とします。

④お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定する寄附金付郵便葉書等は、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができるようになります。

⑤組織委員会は、大会の準備及び運営に関する業務のうち、国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるものを円滑かつ効果的に行うため、国の職員を組織委員会の職員として派遣でき、組織委員会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされます。

⑥内閣法の一部を改正し、本部が置かれている間、国務大臣の数の上限を一名増員し、担当大臣を置きます。

本法案成立により、6月中旬には新しい五輪担当大臣が誕生することになります。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1355455.htm

 

ラクビーW杯法案(閣法)(衆議院送付)は、4年後の平成31年に開催されるラグビーワールドカップ大会が大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であり、翌年に開催される東京五輪大会と密接な関連を有するものであることから、大会の円滑な準備及び運営に資するため、次のような特別の措置を講じます。

①お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定する寄附金付郵便葉書等は、「公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会」が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができます。

②同組織委員会に、国の職員を派遣することができ、組織委員会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされます。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1355456.htm

 

●国民健康保険制度の改正

 

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等改正案(内閣提出、衆議院送付)について、厚生労働委員長から委員会審査の報告があり、討論の後、押しボタン式投票をもって採決され、賛成146、反対82(民主、共産、山田某、無所属ク、社民、生活・山本某、糸数某)にて可決されました。

 

 この法案は513()に参議院本会議で質疑が行われました。全国の市町村で運営されている国民健康保険制度は、全国3800万人の自営業やその家族等が中心のため、赤字が3千億円を超え、財政難に陥っており、高齢社会中で運営が益々厳しくなる中での改善策です。運営主体を市町村から都道府県に3年後の平成30年に移管します。詳細は下記をご覧ください。

https://www.facebook.com/akaike.masaaki/posts/416477681890846:1

 

●プロ向けファンドの規制強化

 

「金融商品取引法改正案」(内閣提出、衆議院送付)は、財政金融委員長から委員会審査の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成229、反対0にて全会一致で可決成立しました。

 

投資運用業は、原則として登録制ですが、ただし、1名以上の適格機関投資家(いわゆるプロ)及び49名以内の適格機関投資家以外の投資家(アマ)により構成される「プロ向けファンド」については、届出制によりファンド販売等が可能となっています。「プロ向けファンド」の販売等を行う届出業者は、他の登録業者と異なり、行為規制が緩く、行政処分の対象となっていないこと。投資の素人にも販売が可能なこと等から、投資家に被害を与えるケースが急増しています。国民生活センターへの「プロ向けファンド」届出業者に関する相談件数は、平成21年は154件だったのが、平成24年は1,518件となっています。

そこで、ファンドへの信頼を確保し、成長資金を円滑に供給していくためにも、投資者被害を適切に防止していくことが必要となってきました。このため、「プロ向けファンド」の制度について、法改正して次のような対応を図ります。届出者の要件等:欠格事由の導入、届出書の内容の拡充・公表等。行為規制の拡充:適合性の原則(顧客の知識・経験等に照らし不適当な勧誘の禁止)、リスク等の説明義務等。問題業者への行政対応等:業務改善・停止・廃止命令、罰則の強化等。

 詳細はこちらへhttp://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html

 

 

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