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 522()に、参議院本会議が開催されました。国会同意人事について採決が行われました。9つの機関18人の人事が採決され、承認されました。9つの機関とは、食品安全委員会委員、公害等調整委員会委員、労働保険審査会委員、預金保険機構理事、日本銀行政策委員会審議委員、運輸審議会委員、原子力規制委員会委員、国家公安委員会委員、中央保険医療協議会公益委員です。

その後、個人情報保護とマイナンバー利用拡充、水銀規制条約の締結、農政の組織改革について、質疑と採決を行いました。

 

●個人情報保護とマイナンバーの利用拡充

 

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(趣旨説明)について、山口国務大臣から趣旨説明があった後、各党から質疑を行いました。

 

法案内容は次のようなものです。個情報保護法を改正して、情報の取扱いの有用性等を確保する諸施策を実施し、監視監督権限を有する第三者機関 (個情報保護委員会)を特定個情報保護委員会に改組して設置します。

さらに、特定個情報(マイナンバー)の利法を改正して、融分野、医療等分野等における利範囲を拡充します。預貯⾦⼝座への付番、特定健診・保健指導に関する事務における利、予防接種に関する事務における接種履歴の連携等ができるようになります。

 http://www.cas.go.jp/jp/houan/150310/siryou1.pdf

 今後、委員会に付託され、さらなる審議が行われます。

 

●水銀を規制する水俣条約の締結

 

 水銀に関する水俣条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)について、外交防衛委員長から委員会の結果報告があった後、押しボタン式投票をもって採決しました。その結果、賛成238、反対0で全会一致をもって承認されました。

 

この条約は、水銀の規制に関する国際条約で、水銀公害の地、熊本県水俣で締結されたものです。水銀は、一度環境に排出されると分解されることなく自然界を循環する環境残留性や長距離移動性があります。先進国では、使用量が減少してきているものの、途上国を中心に引き続き使用されており、水銀及び水銀化合物による人の健康及び環境への被害が顕在化していると言います。このような事情を踏まえ、国際連合環境計画(UNEP)において国際的な水銀管理に係る法的拘束力のある文書の作成等が決定され、2010年(平成22年)以降5回にわたって政府間交渉委員会が開催されました。その結果、2013年(平成25年)に熊本で開催された外交会議において、この条約が全会一致で採択されました。

 この条約は、前文、本文35箇条、末文及び5の附属書から成り、主な内容は次のとおりです。

一、この条約は、水銀及び水銀化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護することを目的とする。

二、締約国は、この条約が自国について効力を生じた日に自国の領域において行われていなかった水銀の一次採掘を許可してはならない。この条約が自国について効力を生じた日に行われていた水銀の一次採掘に限り、最長十五年の期間許可する。

三、締約国は、この条約に基づき許可される用途及び環境上適正な暫定的保管のために行われる場合に限り輸出締約国に対し書面による同意を与えた締約国への輸出を除くほか、水銀の輸出を許可してはならない。この条約に定める場合を除くほか、非締約国への水銀の輸出入を許可しないものとする。

四、締約国は、附属書Aにおいて適用除外を定める場合等を除くほか、同附属書第一部に掲げる電池、スイッチ及び継電器、蛍光ランプ等の水銀添加製品について、段階的廃止期限の後は、適当な措置をとることにより、当該水銀添加製品の製造、輸入又は輸出を許可しないものとする。等々が定められています。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page3_000477.html

 

●地方農政局の組織改革 コンサルティング強化と輸出振興へ

 

農林水産省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)の議案について、農林水産委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成222、反対15にて可決されました。反対したのは、行革に一貫して反対する共産、社民、糸数某です。

 

「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく農政改革を現場で着実に推進するため、地方農政局の地域センターを見直し、「地域農政のコンサルタント」として、地方農政局長直属の地方参事官を県庁所在地等に配置します。また、農林水産物等の輸出拡大を図るため、地方農政局等の所掌事務に、輸出促進に関する事務も明示しました。地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターに関する規定を削除しました。この法律は、平成27101日から施行します。

「現場に伝える」「現場の声を汲み上げる」「現場とともに解決する」という現場と農政を結ぶ機能を充実し、農政改革を着実に推進し、地方組織における、農林水産行政の機動的な展開を可能とするものです。

http://www.cas.go.jp/jp/houan/150310/siryou1.pdf

 

 

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