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 513()午前10時から2時間近く、参議院本会議が開催されました。国民健康保険法改革案の質疑応答が行われ、緑の気候基金、政策投資銀行、スポーツ庁設置、都市洪水対策の4本の法案が成立しました。

 

●国民健康保険法改正案 市町村から都道府県へ

 

 まずは、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を

 改正する法律案」について、塩崎厚生労働大臣から趣旨説明が行われ、各党から質問があり、それに対して、安倍総理や塩崎厚生労働大臣等から答弁がありました。

 

この法案は、全国の市町村で運営されている国民健康保険制度が、全国3800万院の自営業やその家族等が中心のため、赤字が3千億円を超え、財政難に陥っており、高齢社会中で運営が益々厳しくなる中での改善案です。

 

運営主体を市町村から都道府県に3年後の平成30年に移管します。移管に当たり、国は年3400億円の財政支援を行い、給与水準の高い大企業の従業員らが加入する健康保険組合(健保組合)や、公務員らの共済組合から、支援金の拠出を増やし、中小企業従業員が加入する協会けんぽの支援金は逆に軽減しますが、国の補助金をなくして、国保に回すことになります。

 

健保組合は現状でも総収入の4割が支援金に回っており、健保組合の加入者負担も増し、全国平均の保険料率は初めて9%台まで上がる見通しとなっており、限界があります。政府は、医療費適正化に取り組む自治体や子どもの多い自治体などに、効果的効率的な支援を行い、自治体の財政規律がゆるむことのないようメリハリをつけることを考えています。

 

また、75歳以上の人の保険料を最大9割軽減している特例措置を2年後から段階的に廃止することも盛り込まれています。

 

入院時の食事代の一部を保険の対象から外し、患者負担を来年28度から30年度にかけて現行より200円多い一食460円に引き上げ、かかりつけ医の紹介状を持たない大病院の受診時には5千から1万円を患者に負担してもらいます。国内未承認の医薬品などを使う自由診療と、保険診療を組み合わせる混合診療も拡大し、患者が自ら選んだ自由診療を実施できるようにします。

 

世界に誇る健康保険制度を維持しながら、財政赤字の原因である超高齢化による毎年1兆円の社会保障費の増大をどうするのか、しっかり議論していきたいと思います。

 

●緑の気候基金への拠出

 

「緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律案」(内閣提出、衆議院送付)が賛成多数で可決成立しました。

 

緑の気候基金(Green Climate Fund: GCF)とは、気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)に基づく資金供与の制度の運営を委託された開発途上国の温室効果ガス削減と気候変動への適応を支援する多国間基金です。GCFを早期に稼働させて、途上国支援を行うことにより、気候変動対策に関する2015年の新たな枠組み合意に向けた交渉を推進させるべきだとの国際的な機運が高まり、我が国も昨年の11月のG20サミットにおいて、安倍総理から、国会の承認を前提として、15億ドルの拠出を表明しています。この法律案は、政府が緑の気候基金に予算の範囲内で拠出でき、また拠出に当たり、国債を発行することができ、日本銀行を基金資産の寄託所とすることなどを定めたものです。

 

 外交防衛委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成233、反対1にて可決されました。また、反対1は例の山本某かと思いましたが、山田某でした。なぜ反対なのか、理解に苦しむところです。

 法案詳細はこちらへ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000068696.pdf

 

 

●日本政策投資銀行の政府関与を残す

 

 次に「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案」(内閣提出、衆議院送付)が可決成立しました。

 

 この法案は、株式会社日本政策投資銀行の完全民営化の方針を維持しつつ、危機対応及び成長資金の供給という2つの業務を追記し、政府の関与を残して、投融資機能を活用しようとするものです。

 

銀行に、当分の間、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害等による被害に対処するための危機対応業務を義務付け、その適確な実施のための政府出資(交付国債の償還によるものを含む。)に係る期限の延長等所要の措置を講じます。

 

また、特定投資業務として、銀行は、民間による成長資金の供給の促進を図るため、平成 32 年度末までの間、地域活性化や企業の競争力の強化に特に資する出資等を集中的に実施し、平成 37 年度末までに全ての出資等について処分するよう努めることとし、このために必要な政府による出資等所要の措置を講ずるものです。

 

上記の2つの業務に関する措置を講ずる間、各業務の適確な実施を確保する観点から、政府に対し、各業務に対応し必要な会社の株式 (それぞれ、発行済株式の1/3超、1/2以上)を保有することを義務付けます。その業務を行うに当たって、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮することを義務付けています。

 新旧条文対照表

 http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/189diet/270220s.pdf

 

 日本政策投資銀行は、政府保有の株式を売却して、5から7年後に完全民営化を行う予定でしたが、東日本大震災後の東電への巨額融資や、地方創生などで、民間に取れないリスクを政投銀が肩代わりする役割が再認識されたことによる法改正です。しかしながら、公的資金が民業を圧迫しているとの批判も根強いため、配慮規定も明記しています。

 

 財政金融委員長から委員会での結果報告があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成197、反対36にて可決成立しました。民主は賛成だったのですが、完全民営化の早期実施を求める維新、元気、無所属と、完全民営化の旗を完全に降ろすべきだと共産、社民、生活がそれぞれ理由は違いましたが、反対に回りました。

 

10月からスポーツ庁を設置

 

 さらに、「文部科学省設置法の一部を改正する法律案」(内閣提出、衆議院送付)が可決成立し、10月から文科省の外局としてスポーツ庁が設置されます。

 

文部科学省の外局としてスポーツ庁を設置し、同庁の長をスポーツ庁長官とします(第13条・第14条関係)。文部科学省の任務のうちスポーツに係る部分を「スポーツに関する施策の総合的な推進」に改めるとともに、所掌事務に次の事務を追加します(第3条・第4条関係)。スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。施行期日は平成27101日です。

新旧対照表はこちらへ

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2015/02/24/1355476_04_2.pdf

 

この法改正により、52参事官121人のスポーツ庁が設置されます。

これは、スポーツ基本法(平成23年)が制定され、スポーツを通じた社会発展の理念の実現、全ての国民のスポーツ機会を確保し、健康長寿社会を実現し、スポーツを通じた地域活性化、経済活性化のために、行政改革の方針を踏まえたスポーツ庁の設置検討が明記されていました。

そして、2020オリンピック・パラリンピック大会等の日本開催に当たって、開催国として、政府一丸となった準備が必要であり、国際公約としてのスポーツによる国際貢献を実施し、国民全体へのオリンピズムを普及させ、開催国としての我が国の競技力を向上させ、健常者・障害者のスポーツの一体的な推進は図ることを目指しています。

 

つまり、スポーツを通じて「国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む」ことができる社会の実現を目指す(基本法前文より)ために、スポーツ庁が中核となり、旧来からのスポーツ振興に加えて、他省庁とも連携して多様な施策を展開しようというものです。

 

スポーツ庁がスポーツ行政を総合的に推進します。その施策とは次のようなものです。

第一は、文科省の旧来から実施していたスポーツ振興を引き継ぎ発展させます。地域スポーツの推進、学校体育・武道の振興、国際競技力の向上、スポーツ界のガバナンス強化、オリパラムーブメントの推進を行っていきます。

第二は、健康寿命延伸、医療費抑制です。厚労省が推進する健康増進、高齢者・障害者福祉施策と連携させ、健康増進に資するスポーツの機会の確保、障害者スポーツの充実を図っていこうというものです。

第三は、地域社会の活性化です。国交省、農水省、環境省が推進する公園整備等、観光振興、地域振興の諸施策と連動させ、スポーツを行える多様な場の創出、スポーツを通じた地域おこしへの支援を実施します。

第四は、国民経済の発展です。経産省と同省が所管するスポーツ施設・用品産業と連携して、スポーツ普及と競技力強化を図ります。

第五は、国際交流、国際貢献です。外務省とともにスポーツを活用した外交の展開(国際交流,経済協力等)、Sport for Tomorrowを実施し、さらに国際競技連盟(IF)の役員やポスト獲得支援等を行います。

 

 文教科学委員長から委員会審査の結果報告があり、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成234、反対0にて全会一致で可決成立しました。

 

●ゲリラ豪雨対策 都市洪水に対応

 

日程第四は、「水防法等の一部を改正する法律案」(内閣提出、衆議院送付)が可決成立しました。

 

平成258月大阪市梅田駅周辺での浸水があったように、近年、洪水のほか、内水(公共の水域等に雨水を排水できないことによる出水)や高潮により、現在の想定を超える浸水被害が多発しています。

 

法改正により、多発する浸水被害への対応を図るため、ハード・ソフト両面からの対策を推進します。

新旧対照表 http://www.mlit.go.jp/common/001079966.pdf

 

まず、ソフト対策として、想定し得る最大規模の洪水・内水・高潮への対策を行います。

現行の洪水に係る浸水想定区域について、想定し得る最大規模の降雨を前提とした区域に拡充します。新たに、内水及び高潮に係る浸水想定区域制度を設け、想定し得る最大規模の降雨・高潮を前提とした区域を公表します。

浸水想定区域とは、市町村地域防災計画に洪水予報等の伝達方法、避難場所、避難経路等が定められ、ハザードマップにより、当該事項が住民等に周知されるとともに、地下街等の 所有者等が避難確保等計画を定めること等により、避難確保等が図られます。

 

ハード対策として、比較的発生頻度の高い内水に対する地域の状況に応じた浸水対策を行います。

官民連携による浸水対策の推進として、都市機能が集積し、下水道のみでは浸水被害への対応が困難な地域において、民間の協力を得つつ、浸水対策を推進するため、「浸水被害対策区域」を指定し、民間の設置する雨水貯留施設を下水道管理者が協定に基づき 管理する制度等を創設します。

雨水排除に特化した公共下水道を導入します。汚水処理区域の見直しに伴い、下水道による汚水処理を行わないこととした地域において、雨水排除に特化した下水道整備を可能とします。

持続的な機能確保のための下水道管理として、下水道の維持修繕基準を創設するとともに、事業計画の記載事項として点検の方法・頻度を追加します。

下水道管理の広域化・共同化を促進するための協議会制度を創設(構成員は協議結果を尊重)し、地方公共団体の要請に基づき、日本下水道事業団が、高度な技術力を要する管渠の更新等や管渠の維持管理をできるよう措置、併せて代行制度を導入します。

下水道の暗渠内に民間事業者による熱交換器の設置を可能とする規制緩和を実施します。

 

国土交通委員長から委員会審査の結果報告があり、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成234、反対0にて全会一致で可決成立しました。

 

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