第二種電気工事士講座その20・幹線の分岐と許容電流 | 『どん底のブルース』が聴こえる

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北海道在住のダメ人間による自堕落ブログです(笑)。

どうも。


晴れて電気工事士として仕事ができるようになりました。頑張っていきたいと思います。


さて、今回は、幹線の分岐に関する問題と、許容電流の決め方について説明します。


まずは幹線の分岐から。





まず基本的に、配線する時、分岐する時は3m以内に過電流遮断器を付けないといけません。


でも、そんなに短いとどの建物にも配線出来ないので、「長くしてもいいけど、電流許容量の大きな太い電線を使いなさいよ。」って決まりです。


つまり、電線の長さに合わせて遮断器の定格電流の何%分の電流許容量の電線を用意しないといけません。


3m以下は太さの制限はありません。

3m以上8m未満は35%の許容電流とします。

8m以上は55%の許容電流とします。


図に書いてある式は覚えなくていいです。上の3項目を覚えればOKです。


では例題に行きましょう。



まず、太い幹線に付いてる遮断器の定格電流が150A。そして、細い幹線abの許容電流が34A。つまり34/150=0.227倍(22.7%)で、35%以下なので電線の長さは3m以下にしないといけないということです。


正解は”イ”です。


次は定格電流ですが、まずこの例題を見てください。




Mはモーターで、Hは発熱機ですね。これは全部の定格電流を足しても正解は出ません。


モーターの定格電流の合計が50A以下なら1.25倍、50A超なら1.1倍にしてから残りを合計するという決まりがあります。


モーター二台の定格電流の合計は50+30=80Aで50Aを超えてるので、1.1倍にして88A。そして残りを足して88+15+5=108Aになります。


さて、次くらいで計算問題はラストかな?計算以外は覚えるだけなんで頑張りましょう。



では次回。