会社員だって確定申告「意外と知らない税金の取り戻し方」 | 備忘録 (。・_・。)ノ

【扶養控除】
 「この控除は奥さんだけでなく、同居していないご両親なども控除の対象になりますが、会社はそこまで気づいてくれません。それで、申告していない方が意外と多い」というこの控除。親が年間所得38万円(年金額158万円-公的年金の必要経費120万円)以下で、数万円でも仕送りをし、生活上の責任を持っていれば対象となる。同様の条件で6親等内の親族まで対象にできる。
 
【医療費控除】
 医療費が年間10万円を超えると、その超えた部分が控除対象となる。「たとえば人間ドック(病気が発見され、治療が必要)、レーシック手術、歯の矯正(治療と判断された場合)、薬局での薬代(内容記載のあるレシートか、商品名と用途を書いた領収書が必要)。出産費用や通院交通費(公共交通機関・タクシー。マイカーは不可)など。これは自分で確定申告する必要があります。家族全員の合算が可能なので、まとめて申請するのが手です」
 
【配偶者控除】
 一般的には妻が対象とされがちだが、世帯主である夫がリストラされた場合でも可能であることがポイント。「世帯主の所得がなく、妻が年間103万円以上の給与がある場合は妻側で控除を受けられます。世間体を気にして控除申請しない人もいるみたいです」
 
【生命保険料控除】
 年間8万円超の掛金を支払っていれば、4万円の控除が受けられる。「各保険会社より、控除証明書が送られてくるので、年末調整ですむ方も多いと思いますが、契約者が妻や両親でも、自分が支払いしていて保険料の受取人が自分や妻や親族であれば、控除の対象になります」
 
【雑損控除】
 盗難や災害の被害に遭い、損失額が5万円を超えるとその超えた部分が控除の対象に。「ただし、日常生活に必要なものに限られます。数十万円する高級時計や骨董などは贅沢品とみなされ、認められません。害虫駆除や豪雪地では雪おろしの費用も対象になりますよ」