動物愛護法について書いています。
概要編の最終回です。
まとめて読みたい方はこちらをどうぞ→

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3回目の改正は平成24年(2012年)でした。

動物愛護の機運高まる中での改正とあって大変な盛り上がりを見せました。

【2012年の改正ポイント】

◼︎動物取扱業者が細分化されました。
{8261AF62-B5AF-4212-8BBE-11E2C5CE077A}
第1種動物取扱業(主に販売・展示など業者)・
第2種動物取扱業(主に保護譲渡など団体)
生体販売業者に対しては、販売できなくなった犬猫の扱いについての健康安全計画の策定と遵守・終生飼養の確保を求めています。
※ちなみに保護猫カフェは保護譲渡施設だが、展示業であるため第1種に振り分けられます。


◼︎8週齢規制が盛り込まれました
{47BDC2C3-D653-4D90-AB0B-40AAB5AE136F}
但し、附則によって
「別に法律で定める日までは、
56日(8週)を49日(7週)に読み換えるとされています。
ちなみに改正から3年の間は45日でした。
(業界から出た意見は、"大きくなるほど売れなくなってしまうから"45日までの引き延ばしが限界だとするものでした。)



◼︎行政による犬猫の引き取りについて、
「引き取りを拒否できる事由」ならば、必ずしも引き取らなくてよくなりました。
{BB899200-B485-4200-A4CA-33DFD4CEBE7F}
それまで、生体販売業からと思しき繁殖リタイア犬猫の持ち込みがあっても引き取らねばならなかったが、それを断れるようになったため殺処分数も減りました。
ただ、引き取り屋という闇ビジネスが横行し出すという新たな問題も浮上しています。
また、引き取った犬猫を殺すのではなく、譲渡・返還の努力をするように書かれています。


◼︎飼い主の責務として「終生飼養」「適正な繁殖(制限)」への努力義務が加えられました。
{A769CD16-FDA8-4D12-95B5-5A09DAE115AB}


◼︎基本原則に「適正な給餌給水」「飼養環境の確保」が追記されました。
{63CC6389-FE7B-4F7B-A090-24183509A2E5}
これができないとネグレクト=虐待となります。


◼︎罰則が強化されました。
たとえば…
『虐待・遺棄』:50万円以下右矢印100万円以下
『殺傷』:1年以下または100万円以下右矢印2年以下または200万円以下
{2B53DCDF-84CC-425D-A0E7-F4F0629A30A9}
※記憶に新しい大矢誠の判決では4年の執行猶予がついたことを受け、5年に引き上げる必要性が叫ばれています。署名終わっていますが、参考に貼ります→


◼︎多頭飼育の適正化
{5646C792-0C9F-469A-A980-FBF1E4F4DDB5}


◼︎虐待について獣医の通報努力義務

{22815F66-5210-4D98-9072-8560E69808D8}


◼︎災害時の対応について言及
{2B35B0AC-5D6E-4591-A05F-C34DF7D858EE}