動物愛護法について全4回に分けて書いています。
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初めての改正から6年後の平成17年(2005年)、再び改正がかかります。

【2005年の改正ポイントとしては下記が挙げられます。】

◼︎ペットショップ、ブリーダーなどの『動物取扱業』が
届出制』右矢印『登録制』に変わりました。
{CC2AD591-493B-4689-9BA5-D4AE5E512B8A}
→従来の『届出制』より厳しくなりました。
※但し、きちんと機能はしていません。
昭島市の劣悪ペットショップ『パピオン』の例→:近隣からの100件以上の苦情、6年に渡る行政指導の果てであるにも関わらず、業務停止命令の期間は1ヶ月でした。命令を出すまでにかかった期間の長さと、登録に対する扱いの甘さ。

◼︎事業所ごとに「動物取扱責任者」を置き、都道府県の研修への参加が義務づけられました。
{18632C03-EB85-4141-9AE5-5C5C1BB24266}


◼︎実験動物への3Rについて追記されました。
{388BD7E4-0765-4103-99DE-F7126F956B0F}
それまでは「Refinement(改善/苦痛の軽減)」のみが言及されていたが、
加えて「Replacement(代替法/動物を使わない実験法)」・「Reduction(削減/実験に使う動物の数を減らす)」も"できる限り"として盛り込まれました。

◼︎ネグレクトや遺棄への罰金が
30万円以下から50万円以下引き上げられました。
{3E00FC26-8AD3-4DEC-83B5-802E8CC430E6}


◼︎犬猫引き取り業務委託者が「動物の愛護を目的とする団体」になり得る記述も入りました。
{A2608241-09DE-4E5A-A409-E58DFDC60700}
茨城センターの『しっぽのなかま』の佐藤さんは、あまりにずさんなセンターに収容されている動物たちの様子に心を痛め、委託業者として入られています。
:TOKYO ZEROシンポジウムの記事です。
※ねこかつ・梅田さんが『しっぽのなかま』さんについて言及されていました。
:浦和キャッツさんの記事です。

◼︎5年くらいごとに見直しをかける方針が立てられました。
{D2DA6C9F-5C48-42FF-8DF6-75DB9A62EA12}