動物愛護法について全4回に分けて書いています。
まとめて読みたい方はこちらをどうぞ→★
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初めての改正から6年後の平成17年(2005年)、再び改正がかかります。
【2005年の改正ポイントとしては下記が挙げられます。】
◼︎ペットショップ、ブリーダーなどの『動物取扱業』が
『届出制』『登録制』に変わりました。
→従来の『届出制』より厳しくなりました。
※但し、きちんと機能はしていません。
昭島市の劣悪ペットショップ『パピオン』の例→★:近隣からの100件以上の苦情、6年に渡る行政指導の果てであるにも関わらず、業務停止命令の期間は1ヶ月でした。命令を出すまでにかかった期間の長さと、登録に対する扱いの甘さ。
◼︎事業所ごとに「動物取扱責任者」を置き、都道府県の研修への参加が義務づけられました。
◼︎実験動物への3Rについて追記されました。
それまでは「Refinement(改善/苦痛の軽減)」のみが言及されていたが、
加えて「Replacement(代替法/動物を使わない実験法)」・「Reduction(削減/実験に使う動物の数を減らす)」も"できる限り"として盛り込まれました。
◼︎ネグレクトや遺棄への罰金が
30万円以下から50万円以下へ引き上げられました。
◼︎犬猫引き取り業務委託者が「動物の愛護を目的とする団体」になり得る記述も入りました。
茨城センターの『しっぽのなかま』の佐藤さんは、あまりにずさんなセンターに収容されている動物たちの様子に心を痛め、委託業者として入られています。
→★:TOKYO ZEROシンポジウムの記事です。
※ねこかつ・梅田さんが『しっぽのなかま』さんについて言及されていました。
→★:浦和キャッツさんの記事です。
◼︎5年くらいごとに見直しをかける方針が立てられました。