疑問の残る判決参考: 「今林被告懲役7年6月 福岡3児死亡事故 危険運転罪適用せず 地裁判決 飲酒追突「脇見が原因」 」(西日本新聞) この判決には、少しビックリしました。 人が人を裁くのは容易ではないと思うし、慎重に判断すべきだと思いますが・・・。 この判決が、酩酊状態の判例になっていくのでしょうか? 検察側が求めている危険運転致死傷罪について・・・この法律が何故成立したのか? その事についてどう考えるか・・・なのですが・・・。 うーん、裁判って大変だ。