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(まん延防止等重点措置から転送)


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緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置(きんきゅうじたいせんげんおよびまんえんぼうしとうじゅうてんそち)とは、新型インフルエンザ感染症などといった国民の生活や、社会・経済活動においての重大な懸念や影響を示す感染症などの疫病の感染拡大(パンデミック / オーバーシュート)を防ぐ法的拘束力を持った日本の法的措置のことである[1]。新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定時点では、感染拡大を封じ込めるための緊急事態宣言のみ規定がされていたが、2021年2月3日に行われた新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正により緊急事態宣言に至る前に全国的かつ急速なまん延を防ぐことを目的として[2]まん延防止等重点措置が設けられた。ただし、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置ともに現時点で適用されているのは、全世界で感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)に対する措置[3]である。

目次

  • 1緊急事態宣言
    • 1.1制定の経緯
    • 1.2公示方法
    • 1.3呼称
    • 1.4拘束力を持つ措置
      • 1.4.1住民に対する措置
      • 1.4.2施設に対する措置
      • 1.4.3外出に対する措置
      • 1.4.4過料対応
      • 1.4.5医療に対する措置
      • 1.4.6物資輸送に対する措置
      • 1.4.7葬儀に対する措置
      • 1.4.8その他の行政上の措置
      • 1.4.9事例
        • 1.4.9.12020年4月
        • 1.4.9.22021年1月
        • 1.4.9.32021年4月
        • 1.4.9.42021年5月
        • 1.4.9.52021年6月
  • 2まん延防止等重点措置 
    • 2.1制定の経緯
    • 2.2事例
    • 2.3地域別の適用状況
    • 2.4法令上の表記・呼称など
    • 2.5まん延防止等重点措置の英語表記問題
    • 2.6略称「まん防」をめぐる問題
  • 3緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に共通する事項 
    • 3.1発令基準
    • 3.2発令エリア
    • 3.3発令方法
    • 3.4発令期間
    • 3.5営業時間短縮
      • 3.5.1営業時短要請
      • 3.5.2営業時短命令
    • 3.6店舗休業
      • 3.6.1休業要請
      • 3.6.2休業命令
    • 3.7酒類等の提供時間制限
    • 3.8店舗名公表
    • 3.9施設使用
      • 3.9.1施設使用停止要請・命令
    • 3.10外出規制
      • 3.10.1外出自粛要請
      • 3.10.2外出禁止要請・命令
    • 3.11発令区域においての行動
    • 3.12発令中の行政及び施設においての基本感染対策ガイドライン
    • 3.13発令中の感染対策
      • 3.13.1飲食店での対応
      • 3.13.2大規模施設での対応
      • 3.13.3住民の対応
      • 3.13.4イベントでの対応
      • 3.13.5会社・勤務先での対応
    • 3.14罰則(過料)規定
    • 3.15協力金
    • 3.16感染者の入院
    • 3.17臨時医療施設の設置
    • 3.18疫学調査
    • 3.19病床確保
    • 3.20その他
    • 3.21人流移動問関する題
    • 3.22まん延防止等重点措置の効果
    • 3.23憲法違反の可能性
    • 3.24脚注
      • 3.24.1注釈
      • 3.24.2出典
    • 3.25関連項目
    • 3.26外部リンク

緊急事態宣言

制定の経緯

全国的かつ急速なまん延により、国民の生活および経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるものとして政令で定める要件[4]に該当する事態となった場合、政府対策本部長(内閣総理大臣)は新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行う。

公示方法

新型インフルエンザ等緊急事態宣言は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間(2年以内、1年以内の延長可能)、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域等を公示し、国会に報告するものとされている(32条)。

呼称

単に緊急事態宣言と呼称する場合が多い。緊急事態措置や、緊急事態、緊急措置と呼称したりもする。

拘束力を持つ措置

新型インフルエンザ等緊急事態において、以下の措置が可能になる[5]。

住民に対する措置

  • 外出制限要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示(潜伏期間、治癒するまでの期間等を考慮)
    • 都道府県知事は住民に対し、生活の維持に必要な場合を除き外出の停止を要請できる(45条1項)。
  • 住民に対する予防接種(ワクチン接種)の実施(国による必要な財政負担)

施設に対する措置

  • 多数の者が利用する施設(学校、社会福祉施設、建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超える劇場、映画館、体育館、ショッピングセンター、飲食店、喫茶店等[注釈 1]などにより)の使用制限・停止または催物の開催の制限・停止を要請することができる(45条2項)。正当な理由がないのに要請に応じないときは、特に必要があると認めるときに限り、要請に係る措置を講ずべきことを命令できる。この命令に違反した場合は、30万円以下の過料に処される(第79条)[注釈 2]。

外出に対する措置

  • 外出制限や使用制限の期間は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の新型インフルエンザ発生後の制定当時は、最初の1-2週間が目安とされていた[8]。しかし2020年に、新型コロナウイルス感染症に対して発動された際は、これを超える最大50日近い期間が対象になった。

過料対応

  • 休業命令違反に対して過料の制裁が2021年の改正で新設されたが。これに対して補償を行う旨の規定は設けられず、「影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。」(第63条の2)と規定されたのみである。

医療に対する措置

  • 医療提供体制の確保(臨時の医療施設等)
    • 臨時の医療施設を開設するため、土地や建物を権利者の同意なしに強制使用[注釈 3]することが可能である(49条)。

物資輸送に対する措置

  • 緊急物資の運送の要請・指示
  • 医薬品、食品その他の政令で定める物資[9]の売渡しの要請・収用
  • 都道府県知事等は、新型インフルエンザ等の対応に必要な物資の売り渡しを業者に要請することができ、不当に応じない場合は強制収用[注釈 4]することも可能である(55条)。また、不当に売り渡しに応じなかった業者に対して、罰則を適用することができる(76条)。
  • 49条に基づく使用、55条に基づく収用の場合は「通常生ずべき損失を補償」が必要になる(62条1項)

葬儀に対する措置

  • 埋葬・火葬の特例(墓地、埋葬等に関する法律による、市町村長の火葬許可証のない状態での火葬の許容)[注釈 5]

その他の行政上の措置

  • 生活関連物資等の価格の安定(国民生活安定緊急措置法等の的確な運用)
  • 行政上の申請期限の延長等
  • 政府関係金融機関等による融資 等
ただし、個人の自由や権利の制限につながるおそれもあることから、法の制定の時点で、日本弁護士連合会や日本ペンクラブが2012年3月に本法への反対声明を出すなど、慎重な運用を求める声もあった[8][11]。なお、第5条において、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものでなければならないと定められている。また、法の制定の時に、野党であった自民党の要求で緊急事態宣言を恣意的に行わないことなどを求める附帯決議(衆議院11項目[12]、参議院19項目[13])が[14]、衆参の内閣委員会にて付けられている。

事例[編集]

2020年4月


ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和2年)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和2年4月16日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和2年5月4日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和2年5月14日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和2年5月21日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示(令和2年)の原文があります。
緊急事態宣言発出に際して会見する内閣総理大臣安倍晋三(2020年4月7日、総理大臣官邸にて)
2020年4月7日17時45分、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の全国的かつ急速なまん延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断したとして、本法32条1項に基づく緊急事態宣言を発令。19時より国民向け記者会見(NHK(日本放送協会)・民放各局によるテレビ・ラジオ放送及びYouTube Live・ニコニコ生放送によるライブストリーミング配信にて生中継)を行った後、同日付官報特別号外第44号[15]において、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示」として公示された。
4月7日時点での緊急事態措置を実施すべき期間は、2020年4月7日から同5月6日まで。緊急事態措置を実施すべき区域は、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・大阪府・兵庫県及び福岡県の区域とされた。 4月7日より後、対象外とされた愛知県や京都府など、自治体独自で緊急事態宣言[16]を行う自治体が見られた事と、各地で感染者の急増が止まらない状況を鑑み、同年4月16日、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県の区域に拡大された。緊急事態措置を実施すべき期間については、既指定の7都府県を除いては、2020年4月16日から同5月6日までとされた(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年4月16日付官報特別号外第50号)[17][18]。
4月7日より後、対象外とされた愛知県や京都府など、自治体独自で緊急事態宣言[19]を行う自治体が見られた事と、各地で感染者の急増が止まらない状況を鑑み、同年4月16日、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県の区域に拡大された。緊急事態措置を実施すべき期間については、既指定の7都府県を除いては、2020年4月16日から同5月6日までとされた(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年4月16日付官報特別号外第50号)[20][21]。
政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針によると、4月16日の全都道府県の区域に拡大について、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府については、4月7日に指定された7都府県と同程度にまん延が進んでいるとして緊急事態措置を実施すべき区域に加えるとし、それ以外の県については「全都道府県が足並みをそろえて感染拡大防止の取組が行われることが必要である」との理由としている[22]。
政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針は、当初の7都府県及び同程度にまん延が進んでいるとした北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府の13都道府県を総称して、以下「特定警戒都道府県」とし、緊急事態措置として外出自粛等を求めるものとしている[22]。
2020年5月4日、「当面、新規感染者を減少させる取組を継続する必要があるほか、地域や全国で再度感染が拡大すれば、医療提供体制への更なる負荷が生じるおそれもある」[23]として、緊急事態措置を実施すべき期間が、全都道府県を対象に、2020年5月31日まで延長された(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月4日付官報特別号外第58号)[24][25]。
2020年5月14日、「感染状況の変化等について分析・評価を行い、後述する考え方を踏まえて総合的に判断」[26]として、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県は宣言を継続し、他の39県については緊急事態措置を解除した(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月14日付官報特別号外第63号)[27]。
続いて5月21日、京都府、大阪府、兵庫県の緊急事態措置を解除(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月21日付官報特別号外第66号)[28][29]。
最後に残された関東1都3県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)及び北海道も、5月25日、「改めて感染状況の変化等について分析・評価を行い、「区域判断にあたっての考え方」を踏まえて総合的に判断」[30]として、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認め、緊急事態が終了した旨を宣言した(「新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示」同年5月25日付官報特別号外第68号)[31]。
第一回(4月から5月末にかけて)の発令対象発令日発令事由解除日解除事由備考
千葉県4/7急速な感染拡大5/25緊急事態宣言の目安下回る特定警戒都道府県
神奈川県
埼玉県
東京都
大阪府5/21感染者の減少・重症者の減少
兵庫県
福岡県5/14感染者の減少
北海道4/16全国的な感染の急速な拡大5/25緊急事態宣言の目安下回る
京都府5/21感染者の減少・医療体制の確保
茨城県5/14感染者数の減少
石川県
岐阜県
愛知県
宮城県
山形県
福島県
青森県
群馬県
栃木県
長野県
新潟県
山梨県
静岡県
秋田県
富山県
福井県
岩手県
滋賀県
三重県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
佐賀県
長崎県
大分県
鹿児島県
熊本県
宮崎県
沖縄県

2021年1月[編集]


ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和3年1月)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年1月13日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年2月2日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年2月26日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年3月5日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示(令和3年3月)の原文があります。
緊急事態宣言発出に際して会見する内閣総理大臣菅義偉(2021年1月7日、総理大臣官邸にて)
2021年1月7日17時30分、再び新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の全国的かつ急速なまん延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断したとして、本法32条1項に基づく緊急事態宣言を発令。前年の発令時同様18時より国民向け記者会見を行った後、同日付官報特別号外第1号[32]において、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示」として公示された。
1月7日時点での緊急事態措置を実施すべき期間は、2021年1月8日[注釈 6]から同2月7日まで。緊急事態措置を実施すべき区域は、埼玉県・千葉県・東京都及び神奈川県の区域とされた。
同年1月13日、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県および福岡県を対象区域に追加した。緊急事態措置を実施すべき期間については、既指定の一都三県を除いては、2021年1月14日から同2月7日までとされた(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年1月13日付官報特別号外第4号)[33]。
同年2月2日、2月8日から栃木県のみを解除し[注釈 7]、残りの10都府県は3月7日までの延長を決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年2月2日付官報特別号外第7号[36]、訂正:2021年2月5日官報第427号[37]。合わせて状況が改善されれば期限前でも解除する事を表明。
同年2月26日、3月1日から[注釈 8]岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の緊急事態措置を解除することを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年2月26日付官報特別号外第19号)[39]。これにより、緊急事態宣言の対象区域は、埼玉県・千葉県・東京都および神奈川県の区域となった。
同年3月5日、3月8日から緊急事態措置を実施すべき期間を3月21日まで延長することを決定。「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年3月5日付官報特別号外第21号)[40]
同年3月18日、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認め[注釈 9]、緊急事態措置を実施すべき期間とされている3月21日をもって[注釈 10]の緊急事態が終了する旨を公示した。(「新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示」同年3月18日付官報特別号外第24号)[41]。
第二回(1月から3月末まで)の発令対象発令日発令事由解除日解除事由備考
千葉県1/8感染者の爆発的な増加(オーバーシュートの発生)3/21感染者の大幅な減少
神奈川県
埼玉県
東京都
栃木県1/142/8感染の収束
愛知県3/1病床数の改善・感染者の大幅な減少
岐阜県
京都府
大阪府
兵庫県
福岡県

2021年4月


ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和3年4月)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月7日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月14日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月21日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月28日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年6月17日)の原文があります。
2021年4月23日、再び新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の全国的かつ急速なまん延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断したとして、本法32条1項に基づく緊急事態宣言を発令。同日付官報特別号外第38号[42]において、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示」として公示された。
4月23日時点での緊急事態措置を実施すべき期間は、4月25日から5月11日まで。緊急事態措置を実施すべき区域は、東京都・京都府・大阪府及び兵庫県の区域とされた。

2021年5月

2021年5月7日、5月12日から愛知県および福岡県を対象区域に追加し、期限を5月31日まで延長することを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月7日付官報特別号外第41号)[43]。
同年5月14日、5月16日から北海道・岡山県および広島県を対象区域に追加することを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月14日付官報特別号外第42号)[44]。このとき、岡山県および広島県についてはまん延等防止重点措置の対象とすることとして、14日の基本的対処方針分科会に諮ったが、その席上、専門家からの異論が相次いだことを受けて、北海道(それまでまん延等防止重点措置の対象)、岡山県、広島県に緊急事態宣言を適用する方針に変更し、改めて基本的対処方針分科会に諮り、了承された[45]
同年5月21日、5月23日から沖縄県を対象区域に追加し、同県のみ期限を6月20日までとすることを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月21日付官報特別号外第45号)[46]。
同年5月28日、沖縄県以外の9都道府県の期限を6月20日まで延長することを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月28日付官報特別号外第46号)[47]。

2021年6月

2021年6月17日、沖縄県の期限を7月11日まで延長し、沖縄県以外の1都1道2府5県(北海道、東京都、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府、岡山県、広島県、福岡県)については6月21日から解除することを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年6月17日付官報特別号外第46号)[48]。
第三回(4月末から現在にかけて継続中)の発令対象発令日発令事由解除日解除事由備考①※発令前対応備考②※解除後対応
東京都4/25急速な感染拡大6/21感染者数の減少まん延防止等重点措置からの移行まん延防止等重点措置への移行
(リバウンドの可能性が高いため)
大阪府
京都府
兵庫県
愛知県5/12爆発的な感染拡大の寸前
福岡県
北海道5/16まん延防止等重点措置の基準越え
岡山県
広島県
沖縄県5/23病床の逼迫(医療崩壊寸前)・感染拡大7/11(予定)

まん延防止等重点措置 

制定の経緯[編集]

不明瞭で具体的な対策が見えないとされていた政府の新型コロナウイルス感染拡大防止対策の実効性の向上と新型インフルエンザ等緊急事態宣言 (単に緊急事態宣言とも) に至らない段階での感染拡大を抑止することとともに、「緊急事態宣言などといった、厳しすぎる内容では経済が止まってしまう」という意見が相次いだことから、経済への影響を最小限にしつつも感染拡大を防止すること目的とした新型インフルエンザ等対策特別措置法、感染症の予防及び感染者の患者に対する医療に関する法律(感染症法)、検疫法の改正法が、2021年2月3日の参議院本会議で自由民主党、公明党の与党両党と立憲民主党など野党の賛成多数で可決、成立し、新設された[49]。

事例


ウィキソースに新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和3年)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月9日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月16日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月23日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月7日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月14日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月21日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年5月28日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年6月10日)の原文があります。

ウィキソースに新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年6月17日)の原文があります。
2021年4月1日、初めてまん延防止等重点措置を発令した。まん延防止等重点措置を実施すべき期間は、2020年4月5日から5月5日まで、まん延防止等重点措置を実施すべき区域は、宮城県、大阪府、兵庫県の区域とされた(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示」同年4月1日付官報特別号外第32号)。
2021年4月9日、これら3府県以外でも感染者数が拡大している状況がみられることから東京都、京都府、沖縄県の3都府県を対象区域に追加した。まん延防止等重点措置を実施すべき期間については、4月12日から5月5日まで(東京都は5月11日まで)とされた(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年4月9日付官報特別号外第35号)。
2021年4月16日、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県の4県を対象区域に追加した。まん延防止等重点措置を実施すべき期間については、4月20日から5月11日までとされた(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年4月16日付官報特別号外第36号)。
2021年4月23日、愛媛県を対象区域に追加した。まん延防止等重点措置を実施すべき期間については、4月25日から5月11日までとされた。また東京都、京都府、大阪府、兵庫県については、4月25日から緊急事態宣言への移行に伴い、4月24日限りでまん延防止等重点措置が解除された。宮城県、沖縄県については、実施すべき期間を5月11日まで延長することとされた(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年4月23日付官報特別号外第38号)。
2021年5月7日、北海道、岐阜県、三重県を対象区域に追加した。まん延防止等重点措置を実施すべき期間については、5月9日から5月31日までとされた。また宮城県については、適用期間終了に伴い5月11日限りで解除、愛知県については、5月12日に緊急事態宣言への移行に伴い5月11日限りで解除とし、残りの埼玉県、千葉県、神奈川県、愛媛県、沖縄県については、実施すべき期間を5月31日まで延長することとされた(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年5月7日付官報特別号外第41号)。
2021年5月14日、群馬県、石川県、熊本県を対象区域に追加した。まん延防止等重点措置を実施すべき期間については、5月16日から6月13日までとされた。また北海道については、5月16日に緊急事態宣言への移行に伴い5月15日限りで解除とした(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年5月14日付官報特別号外第42号)。
2021年5月21日、愛媛県については、感染者・医療状況改善に伴い5月22日限りで解除、沖縄県については、5月23日に緊急事態宣言への移行に伴い5月22日限りで解除とした(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年5月21日付官報特別号外第45号)。
2021年5月28日、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県については、実施すべき期間を6月20日まで延長することとされた(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年5月28日付官報特別号外第46号)。
2021年6月10日、群馬県、石川県、熊本県については、適用期間終了に伴い6月13日限りで解除とした(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年6月10日付官報特別号外第47号)。
2021年6月17日、岐阜県、三重県の2県を6月20日限りで解除し、埼玉県、千葉県、神奈川県の3県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を7月11日まで延長し、緊急事態宣言から移行する形で北海道、東京都、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府、福岡県の1都1道2府3県をまん延防止等重点措置を実施すべき期間を6月21日から7月11日として追加することを決定した(「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」同年6月17日付官報特別号外第50号)。まん延防止等重点措置の実施地域と期間は、北海道、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府、福岡県の1都1道2府6県で7月11日までの予定となる。なお、北海道、東京都、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府の1都1道2府2県は、緊急事態宣言への移行前にもまん延防止等重点措置が適用されており、緊急事態宣言の解除に伴い再度まん延防止等重点措置の対象地域となる。

地域別の適用状況

※現在、発令されている地域は黄色背景で示している。
まん延防止等重点措置が適用されている都道府県において各知事がまん延防止等重点措置による措置の対象とした自治体は下記の通りである[50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61]。
これらの市町村別の適用は、まん延防止等重点措置の公示によって定められているのではなく各知事の判断によるものである。また兵庫県[62]等で適用市町村の追加を行っている、また三重県では途中で適用市町村の解除を行っている。
都道府県区市町村期間解除事由備考
北海道(1回目)札幌市2021年5月9日 - 2021年5月15日緊急事態宣言へ移行
宮城県仙台市2021年4月5日 - 2021年5月11日適用期間終了
群馬県前橋市2021年5月16日 - 2021年6月13日適用期間終了
高崎市
伊勢崎市
太田市
沼田市
渋川市
藤岡市
富岡市
安中市
佐波郡玉村町
埼玉県さいたま市2021年4月20日 - 2021年7月11日

川口市
川越市2021年4月28日 - 2021年7月11日
追加適用
所沢市
草加市
越谷市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
入間郡三芳町
千葉県市川市2021年4月20日 - 2021年7月11日

船橋市
松戸市
浦安市
柏市
千葉市2021年4月28日 - 2021年7月11日
追加適用
野田市
習志野市
流山市
八千代市
鎌ケ谷市
我孫子市
東京都(1回目)東京23区2021年4月12日 - 2021年4月24日緊急事態宣言へ移行
武蔵野市
調布市
府中市
立川市
八王子市
町田市
神奈川県横浜市2021年4月20日 - 2021年7月11日

川崎市
相模原市
厚木市2021年4月28日 - 2021年7月11日
追加適用(1回目)
大和市
海老名市
座間市
綾瀬市
鎌倉市
藤沢市2021年5月12日 - 2021年7月11日
追加適用(2回目)
横須賀市
茅ケ崎市
伊勢原市
逗子市
三浦市
高座郡寒川町
三浦郡葉山町
平塚市2021年6月1日 - 2021年7月11日
追加適用(3回目)
小田原市
秦野市
石川県金沢市2021年5月16日 - 2021年6月13日適用期間終了
愛知県(1回目)名古屋市2021年4月20日 - 2021年5月11日緊急事態宣言へ移行
岐阜県岐阜市2021年5月9日 - 2021年6月20日適用期間終了
大垣市
多治見市
関市
中津川市
羽島市
美濃加茂市
土岐市
各務原市
可児市
瑞穂市
本巣市
羽島郡岐南町
羽島郡笠松町
養老郡養老町
本巣郡北方町
高山市2021年5月16日 - 2021年6月20日適用期間終了追加適用
瑞浪市
恵那市
山県市
下呂市
可児郡御嵩町
三重県桑名市2021年5月9日 - 2021年6月13日感染状況をとらえ、地域ごとの
状況に応じた対策とするため
当初は、6月20日までのところ、6月13日限りで解除。
いなべ市
四日市市2021年5月9日 - 2021年6月20日適用期間終了
鈴鹿市2021年5月9日 - 2021年6月13日感染状況をとらえ、地域ごとの
状況に応じた対策とするため
当初は、6月20日までのところ、6月13日限りで解除。
亀山市
名張市
伊賀市
桑名郡木曽岬町
員弁郡東員町
三重郡菰野町
三重郡朝日町
三重郡川越町
京都府(1回目)京都市2021年4月12日 - 2021年4月24日緊急事態宣言へ移行
大阪府(1回目)大阪市2021年4月5日 - 2021年4月24日緊急事態宣言へ移行
兵庫県(1回目)尼崎市2021年4月5日 - 2021年4月24日緊急事態宣言へ移行
西宮市
芦屋市
神戸市
伊丹市2021年4月22日 - 2021年4月24日追加適用
宝塚市
川西市
三田市
明石市
川辺郡猪名川町
愛媛県松山市2021年4月25日 - 2021年5月22日感染者・医療状況改善
熊本県熊本市2021年5月16日 - 2021年6月13日適用期間終了
沖縄県那覇市2021年4月12日 - 2021年5月22日緊急事態宣言へ移行
名護市
うるま市
沖縄市
宜野湾市
南城市
浦添市
豊見城市
糸満市
島尻郡南風原町2021年5月1日 - 2021年5月22日追加適用(1回目)
島尻郡八重瀬町
島尻郡与那原町
中頭郡西原町
中頭郡北谷町
石垣市2021年5月12日 - 2021年5月22日追加適用(2回目)