岸田総理

首相の諮問機関、政府税制調査会で、「配偶者控除」の見直しを求める声が続出したという。

配偶者控除とは、収入のないまたは少ない配偶者がいる場合に認められる税金の控除制度である。一般的に控除は、課税所得から控除することで支払い税額を少なくし、政策目的を達成する、いわゆる租税歳出だ。

 

同額の所得を控除した場合、高所得者に適用される税率が高いことから、高所得者の負担軽減額は大きい一方で、低い税率が適用される低所得者の負担軽減額は高所得者より小さくなる。まして、課税最低限以下の低所得者は恩恵を受けない。ただし、税務と合わせて実施されるので追加的な事務コストはほとんどない。

 

日本の配偶者控除制度は、夫婦それぞれの基礎控除等に加え、年収の少ない配偶者の存在を要件に追加控除を行うもので、米国、英国、ドイツ、フランスなどとは異なる制度である。

米国、ドイツでは、夫婦の所得を合算して2で割った金額で税率を適用し、算出した金額を2倍する「夫婦単位課税(二分二乗方式)」の選択制だ。

フランスの「世帯単位課税(N分N乗方式)」では、家族除数(N)は単身者の場合1、夫婦の場合2、夫婦と子供1人の場合2・5、夫婦と子供2人の場合3、以降は被扶養児童が1人増すごとに1を加算する。

 

そして英国には「婚姻控除」と呼ばれる制度がある。

日本独特の配偶者控除の見直しは、税務専門家の中では数少ない残された分野と思われている。

日本で、税金や社会保険料の負担が変わる「年収の壁」が問題となるのも、こうした控除が原因の一つである。「壁」を超えると、一気に控除がなくなったり保険料を取ったりすることが問題なので、簡単な解決法は、「壁」を超えた給与の範囲内で、なくす控除額や保険料支出を設定することだ。

 

さらに「壁」の問題では、欧米のようなN分N乗方式の導入は一つの抜本的な解決法だ。これに、欧米で導入されている「タックスクレジット(給付付き税額控除=一定の所得のある人に税額控除、所得が低い人には還付を行う仕組み)」などの制度を組み合わせればいい。

いずれにしても、マイナンバーも利用することで、「壁」が生じないように、世帯の収入に応じて社会保障給付を逓増・逓減させたりする制度を作ればいい。

仮に今回の配偶者控除の見直しについて、従来の税負担を変えずに、N分N乗方式とタックスクレジットの組み合わせなどに移行するなら、一つの考え方だし、そのほうがスッキリするとも言える。

 

しかし、しばしば財政当局は税収増を図ろうとする悪い癖がある。これが、表向き「増税しない」といいながら、「ステルス増税」と批判されるゆえんだ。

筆者としては、制度の見直しは、欧米並みを目指すという方向であれば異存はないが、くれぐれも見直しに便乗した税負担増にならないようにしてもらいたい。(元内閣参事官・嘉悦大教授 高橋洋一)産経新聞社

 

配偶者控除は、居住者(納税者)が一定所得金額以下の配偶者を有する場合、その納税 者本人の税負担能力の減殺を調整する趣旨から設けられているものだと思うのだが。

 

具体的には、生計を一に し、かつ、年間所得が 38 万円以下である配偶者(控除対象配偶者)を有する者に対し、納 税者本人に対して所得控除を認めるものである。この制度は、少子化・高齢化に一定の役割を担ってきた。配偶者特別控除見直しは財務省の増税論でしかない。