国士舘大学客員教授、日本大学名誉教授の百地章氏

 

国士舘大学客員教授、日本大学名誉教授の百地章氏

遅々として進まなかった憲法改正が漸(ようや)く本格的に動き出しそうだ。衆議院の憲法審査会では、いよいよ幹事懇談会のもとで条文の取りまとめ作業に入ろうとしていると聞く。これまで十分な議論がなされており、各党の改正案も出揃(そろ)いつつあるから、取りまとめに入ればさほど時間はかからないのではないか。

初めての改憲に相応しく

問題は改正のテーマだ。報道では、緊急事態条項のうち今回は緊急時における「国会議員の任期延長」に絞ろうとしていると聞く。これなら自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党などの改正案がほぼ出揃っているからだ。

しかし占領下において、マッカーサー草案をもとにGHQの監視下で作られた憲法を77年目にして初めて改正するというのに、これだけで本当に良いのか。長年改憲を待ち望んできた心ある国民からすれば、やはり物足りないのではないか。また、初めてこの改正案を見る国民には、緊急時の「国会議員の任期延長」といっても何のことかよくわからないだろう。

これで本当に憲法改正に向けた国民世論の盛り上がりが期待できようか。主権者国民が初めて参加する憲法改正である以上、それに相応(ふさわ)しく、GHQによって大きく歪(ゆが)められた「国のかたち」を少しでも正すための改憲、国民が心を躍らす改憲が必要ではないか。

ドイツの改憲に学ぶ

この点、わが国と同様に連合国の占領下におかれた西ドイツが1949年に基本法(憲法)を制定した後、独立回復のために目指した憲法改正は「国防軍の設置」と「緊急権」の導入であった。つまり国家の根幹にかかわる、独立主権国家を回復するために相応しいテーマであった。

敗戦によって米、英、仏の3国の占領下に置かれた西ドイツでは、緊急事態に対処する権能も3国に留保され、占領終結後も、外国軍隊の安全に関する諸権利は3国に留保されたままであった。

そこで西ドイツでは、この連合国に留保された権利を取り戻すため、56年3月、国防軍設置のための憲法改正を行うとともに、憲法に緊急権を導入するための準備を始めた。そして10年近い議論の末、68年6月、緊急権が導入されたが、それは外国からの武力攻撃や内乱、さらに災害事態にも備えた詳細なものであった。

西ドイツとは事情が異なるものの、わが国でも昭和27年4月の講和独立後、澎湃(ほうはい)として湧き起こったのが自主憲法制定の動きであった。そしてその中心が独立主権国家に相応しい第9条の改正と軍隊の保持であった。まず、9条によって歪められた「国のかたち」を正そうとしたわけである。また、昭和30年代以降、次々と憲法改正案が登場してくるが、中心テーマの一つが緊急権であった。その意味では、目下の改憲テーマである「緊急事態条項」と「自衛隊の憲法明記」に通じるものがある。

しかし残念ながら、その内容はドイツの本格的な緊急権や国防軍の設置とは比較にならない。それ故、せめて「国のかたち」を正すための力強い第一歩となり、国民が誇りに思うような改正を目指すべきではないか。もちろん関係議員の努力でようやくここまで来た改憲案に水を差す気はない。ただもう一歩前に踏み出してほしい。

緊急政令と自衛隊明記を

緊急事態条項でいえば、解散や任期満了時に選挙ができない時のための「国会議員の任期延長」は必要であろう。しかし、本当の緊急事態は「任期延長」だけでは対応できない事態、つまり首都直下型大地震や南海トラフ巨大地震などの発生により、物理的に国会を召集することさえできないときだ。その時、どうすれば国民の命と財産を守ることができるのか。

答えは、機能しない国会に代わって一時的に内閣が政令を制定し、国民の命と財産を守る「緊急政令」だ。

100年前の大正12年9月に発生した関東大震災では12月までの3カ月間、帝国議会を召集することができなかった。その間、国民の生命と財産を守ったのが「緊急勅令」であった。山本権兵衛内閣は3カ月間で緊急勅令を15本発し、緊急財政処分も2回行っている。

もう一つは「自衛隊の憲法明記」だ。その意義や効果については、これまで本欄でも繰り返し述べてきたが、心配される台湾有事、日本有事を前に、改めて自衛隊幹部OBの心からの訴えに、真摯(しんし)に耳を傾ける必要がある。

自衛隊員は皆、入隊にあたり、「命を賭してでも国を守る」ことを国家・国民に誓う。しかし自衛隊の合憲性について、憲法学者の約6割が違憲と答えている。そのような憲法の下で37年間勤務してきた岩田清文元陸上幕僚長は次のように言う。「(違憲論があり)立場が曖昧な憲法を遵守(じゅんしゅ)させつつ、いざというときは命をかけろ、というのが国の自衛隊員に対する要請だ。後輩たちをこのような矛盾と苦悩の中に引き続き置きたくない」(本紙4月3日)

これだけでも、自衛隊の憲法明記が急がれる所以(ゆえん)は明らかではなかろうか。 (ももち あきら)産経新聞

 

憲法改正をするなら小手先改憲でなく、天皇陛下を国家元首の明確化、自衛隊を国防軍に、有事に備えて緊急事態条項の制定、国家の安全保障に関わるサイバー攻撃への防衛のための反撃権、祖国防衛を神聖な義務とすべき。

 

また、改憲に目指す若手研究者を大学生、大学院生から募集をして海外に留学をさせて憲法改正の学者を増やすべきである。日本国内の国立大学には憲法改正の講座を置く。私立大学では、建学の精神は尊重をするが、日本にとって国家目標が憲法であるから憲法改正の学者の研究と教育の場をを確保すべきだ。