行政書士法第13条の14(2014年2月4日) | aizenのブログ

行政書士法第13条の14(2014年2月4日)

(社員の常駐)
第十三条の十四  行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
(特定業務の取扱い)
第十三条の十五  特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は、当該特定業務に係る特定社員が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない。
(社員の競業の禁止)
第十三条の十六  行政書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の行政書士法人の社員となつてはならない。
2  行政書士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、行政書士法人に生じた損害の額と推定する。
Immigration Lawyer, Visa Application, Japan Fukuoka Hiroshima Okinawa

遺言書作成、相続税対策、相続手続 福岡県福岡市博多区の行政書士

会社設立、LLP設立 福岡県福岡市博多区の行政書士

建設業許可申請、 福岡県福岡市博多区の行政書士

金融商品取引業の登録 福岡県福岡市博多区の行政書士

帰化許可申請 福岡県福岡市博多区の行政書士

帰化(中国籍・韓国籍) 福岡県福岡市博多区の行政書士

外国人ビザ、在留資格、入管手続き 福岡県福岡市博多区の行政書士

外国人の会社設立、投資経営ビザ 福岡県福岡市博多区の行政書士

人文知識・国際業務、技術、技能 福岡県福岡市博多区の行政書士

永住権、定住者福岡県福岡市博多区の行政書士