行政書士法第13条の12(2013年10月31日) | aizenのブログ

行政書士法第13条の12(2013年10月31日)

(立入検査)
第十三条の二十二  都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該職員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 4  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(行政書士に対する懲戒)
第十四条  行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  二年以内の業務の停止
三  業務の禁止
(行政書士法人に対する懲戒)
第十四条の二  行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  二年以内の業務の全部又は一部の停止
三  解散
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