25.11.11

政府は近く民法改正案を閣議決定し、臨時国会に提出する見通し。婚外子の相続を巡っては、最高裁が9月、婚外子の遺産相続分を法律上の夫婦間の子の2分の1とする民法の規定について、「違憲」と判断。これを受け、政府は規定を削除する民法改正案を今国会に提出し、成立させたい考えだ。

 出生届で夫婦間の子(嫡出子)、婚外子(非嫡出子)を区別させる規定を削除する戸籍法改正案については、「議論が深まっていない」として、今国会提出見送りを求めた。

                    (2013年11月6日「読売新聞」抜粋)

この婚外子の取扱いを廻っては長いこと議論が行われていたし、裁判所も異なる判断を示していたが、今年六月最高裁が右記の判断を示したので、党内にも異論はあるものの、遺産相続については民法改正案を国会に提出したのである。

婚外子(非嫡出子)に嫡出子と全く同様の権利を与えることは、シングルマザーの出産や離婚の増加などによって婚外子が増えている現状からして、婚外子の遺産相続を嫡出子の二分の一とすることについては反対が増えているだろうことはわかるが、私は、反対と言わざるをえない。

本来婚外子が増加することは国民として望ましいことではないと思えるし、又、嫡出子との差別をなくすことは、尊重すべき一夫一婦の家族制度を破壊する方向を容認するのではないか、という気がする。

赤池誠章参院議員が、記者団に「最高裁の判断は歴史的な誤判だ」語っているのが一例であるが、私も、最高裁の判断が示された時は、本当に間違っているな、と思った。

婚外子は生れ出ずる子の責任ではないから、というのはわかるが、しかし子は全て本人の意思に関係なく生れ来るのであるから、その点から言えば、赤貧洗うが如き家庭に生れた子も、健全な育ちを見せない子も全て国が責任をもって養育を必要とする、ということとなるのではないか。