23.6.7
スポーツ基本法が五月三十一日に国会に提出された。この法律案の付則でスポーツ庁の新設について検討課題としている。
担当の役所を作ったらその分野の行政が進展すると思う程世間は甘くはないが、少なくともあった方がプラスになることは文化庁設置でも良い例となる。以前から文科省(従前は文部省)にはスポーツ担当部局として体育局、スポーツ青少年局が存在していたから、新しい組織ではないが、庁として独立することになれば、いろいろ期待される点が多い、と思う。
ただスポーツ行政の重点を一体どこに置くかは充分検討を要するところである。オリンピックなどの国際的な大会での成績を狙って選手強化を進めるのが、案外その分野のスポーツを発展させる契機となることは最近のゴルフブームなどを見てもわかるが、さて、それでよいか。国民一般のスポーツを発展させるための方策が国民の健康保持増進に役立つとしてそのための施策の推進に重点を置くことがより大切なのではないか、等よく議論をして欲しい。
何につけ奨励のための施策というと直ぐ金の話になって、予算を増やせという話になる。私は、税制面での寄附負税の措置を拡げ、寄附をしやすいようにすることが、国の負担以上に民間の金をひき出すことができて、より有効であると思っている。
とかく財務省は寄付に対して徒らに固いような所があるので、是非この点は再検討して貰いたい。
誰を長官にするか、も大事である。名選手が必ずしも適役とは言えないところが、行政であると、思う。