23・6・2

 昭和27年に制定された「義務教育費国庫負担法」によって、国は都道府県の支出する義務教育諸学校の教職員給与費の2分の1を負担することになった。

 その際、ヤミ専従の教員の給与が問題となった。ヤミ専従とは教員の身分でありながら、学校教育には直接従事せず、教職員組合の仕事に専ら従事している者であり、明らかに実質上義務教育教職員とは見られないものであった。

 当時、かなりヤミ専従がいたので、われわれは当然これらは義務教育費国庫負担金の対象とはなりえないことを指摘し、対象から外すこととしたのである。日教組とこの問題でかなりのトラブルはあったが、理窟は理窟で押し通すことにした。

 少し古いが、昨平成22920日の産経(朝)に表記の題の一項目があったので、改めて記すことにした。会計検査院が度々抜け道を発見しては指摘していたのである。

 なお、その時、併せて朝鮮人学校についてもお同じような問題が採り上げられ、朝鮮人のみを対象とする学校は義務教育諸学校とは認められないので(というのは、日本国憲法第26条が定めている義務教育は飽くまでも日本人のみに対するものであるから)、給与費を公費で支給することも違法であり、ましてや国庫負担の対象になりえないことを明らかにした。