23・5・5

 52日の朝日新聞(朝)に住宅支援について当時鳥取県知事の現片山総務相が「生存権を根拠に憲法は住宅の確保を政府や自治体に期待していると主張し、今の制度への風穴を開けた」と記している。

 これは必ずしも正確ではないので、訂正して起きたい。阪神・淡路の大震災のあとに超党派の議連「日本を地震から守る国会議員の会」が被災者世帯の救済のため実貿議員立法により「被災者生活再建支援法を制定した。議連としては、住宅再建を是非補助の対象にしたかったのであるが、財政当局の強い反対もあって第一段として身の回りの冷蔵庫、テレビなどの生活必需品の購入について戸当り100万円を支給することとし、さらに鳥取西部の地震による被害家屋の再建対策も契機として同法を改正し住宅再建をも対象に加えることに踏み切ったのである。

 国の立法はどうしても手数と時間がかかる。その情勢も検討した片山知事が條令をもって住宅再建を支援することにしたのである。鳥取県選出で、この再建支援法の推進者の一人である小生の意見もあったのである。

 戸当り200万円というのはいかにも少額であって、500万円にしたかったのであるが、党の野中幹事長の調停で止むを得ず手を打ったのであるが、是非五百万円に改訂して貰いたいと切望している。