「災害対策について」

相沢英之

2011.4.4

災害対策について次の措置をとる。

一、 復興庁を設置し、専任大臣を置く。

庁長官は被災地の地方自治体の首長に対し、必要に応じ行財政に関し指示又は勧告をしうることとする。立法措置。

一、 エネルギー政策を再検討し、とくに原子力発電について立地を含め再検討する。東電の被災原子力発電所の廃棄は要すれば国の責任において行なう。

一、 公共施設、農地農業用施設等の災害復旧は、全額国費又は高率補助を持って行なうが、原形復旧にこだわらず、被災の可能性のない立地、態様に復旧する。

一、 商工業等産業施設の復旧について政府関係金融機関からの大幅緊急融資を行なう。民間金融機関からの融資について原則として全額保証をする。

一、 生活支援の現行法を改正し、補助額、とくに住宅再建については大幅に引き上げ、地方負担を廃止する。災害救助法についても同じ。

一、 地方自治体の庁舎、文教施設、社会保障関係施設など一切の公用、公共用施設、ガス、上下水道、道路その他公益事業について、地方債の発行、政治関係機関からの融資、国からの助成措置を行なう。

一、 以上の国の経費に充てるため直ちに補正予算を編成する。歳出は緊急の用に応じるため予備費及び地方交付税交付金の大幅増額のみとし、地方交付税交付金は全額特別交付金とする。(昭和二十五年度予備費計上、警察予備隊創設の前例)歳入は日銀からの借入れとする。(財政法第四條参考。昭和二十六年糸価安定特別会計において一〇〇億円日銀借り入れをした例)

一、 基本的なインフラ整備は国の直営又は高率負担で行なう。瓦れきの除去なども同じ。

一、 東電へ国の出資又は国有化を行なう。

一、 農作物等の損失を補償する。

一、 地方債の発行限度を被災団体に限り撤廃し、要すれば、発行額について国の保証を行なう。