23・3・26
今回のような大災害に関して差当り救助対策のために国又は地方自治体の財政面での協力が絶対に必要である。
そのための一つの方法として、政府は補正予算を早急に作成し、与野党の協力をえて可決実施して貰いたい。
その際、歳入は国債発行によるとするか、巨額の国債発行が無理であると思われる場合には、日銀借り入れをする。例として、戦後生糸価格の安定を図るため政府が買入れ、保管を行うこととし、その為の資金100億円を日銀から借り入れたことはある。それは財政法上(第四条)からも許されていることである。
歳出については、緊急に内容款項目を決めることは困難であるので、何兆円でも一括予備費追加とし、そのうち、地方自治体に交付する分については地方財政交付金の追加とし、全額特別交付税として配分できるようにする。
予備費のそのような使い方は、昭和25年警察予備隊(自衛隊の前身)を創設する際に当初予備費で計上し、その予備費の支出をもって警察予備隊を創設したことを想起する。
当時はSCAP(連合軍総司令部)の指揮下にあったわけであるから、いささか特例的な取扱いであるにしても、別に制度上違法ではないから、今回の場合のような緊急時には、このような方法も許されていいと思う。国会は予備費の使用後(決算)において、チェックをすることが出来るのである。