23・3・12
又もや菅総理が在日韓国人から政治献金を受けていたことが問題となっている。もちろん政治資金規正法が罰則をもって禁止していることであるから、いい加減な取扱いはできないことは明らかである。
菅首相の肩をもつつもりは毛頭ないが、私は、その規定の適用について多少問題があるような気がしないでもない。
というのは、私も韓国人の知人が数名いるし、その人達は皆日本の氏名を持っているが、日本国籍を持っているか、いないかを問い質したことはない。おぼろげながら日本国籍を持っていないのではないか、と思う人はいるが、どっちなのか聞くことは失礼な気もするし、又、第一尋ねる必要も感じない。
一方、パー券ごときは、人から人に渡って全然面議のない人がパーティに現れる、などということはよくあることなので、気を付けていても、パー券が在日の人に渡って、出席することは充分ありうることである。この場合も、政治資金規正法の適用はあるのだから違法である。
さて、どうしたらいいのか。
予め在日など外国人であることが知っている場合は当然政治資金を受けないようにするべきだが、万一全く知らないで外国人から政治資金を受けとったことが明らかになった場合は直ちに返還する、ということで処理できないだろうか。
すぐ、泥棒しておいて見つかったら返せばいい、と言うのと同類ではないか、と反論する人があるが、それとはいささか次元を異にするのではないか。
諸賢どう思われるか。