「財政法」の規定からしても予算の編成の責任者は財務大臣である。それを今民主党はまた、官房長官、財務大臣、政調会長の三者で取り纏めるとか、何とかいう議論をしている。

 予算は内閣が国会に提出すると憲法に定められているのだから、最終的には内閣全体の責任であることは明らかであるが、凡ての法案と同じく、内閣と言っても、当然それぞれの所掌に応じて責任は各大臣にある。予算に関しては財務大臣であることは明白であって、ああでもない、こうでもないと今更議論すること自体がおかしい。財務大臣が取り纏める力がないようなら、力のある人を大臣に据えたらいい。かつて自民党内閣の時、大蔵大臣には佐藤、福田、田中などいずれも派閥の長で、後に首相になった人が大蔵大臣のポストについていた。重みを持つことは大事なことである。

(参考)

「財政法」

〔歳入歳出等の見積りに関する書類の作製及び送付〕

 第17条 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければならない。

 ②内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

〔予算の作成及び閣議決定〕

 第21条 財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府を除く。)内閣府及び各省(以下「各省各庁」という。)の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。