先日,最高裁判所で,自筆証書遺言(手書きの遺言書)の無効判決が出されました(平成27年11月20日最高裁第二小法廷判決)。
遺言者の死亡後に発見された遺言には,赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線が引かれていました。この点について,最高裁判所は,「斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要なものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意味の表れとみるのが相当である」として,本件遺言は効力を有しないと判断しました。
このように,せっかく書いた遺言も,内容が不十分だったり,曖昧なために,紛争に発展してしまうケースがあります。遺言を書いた本人が亡くなった後は,当然のことですが,遺言の内容を説明することができません。したがって,誰が読んでも一通りの解釈しかできない遺言を作ることが重要です。
遺言は,民法に定める要式に従って作成しなければならず,その方式に違反した遺言は無効な遺言となってしまいます。
自筆の遺言では,全文・日付・氏名を,遺言者が自書し,印を押さなければなりません。
そのため,ワープロ,タイプライター,点字機など機械を用いた遺言は無効とされています。
また,日付も「平成27年12月8日」と年月日を記載する必要があります。「平成27年12月吉日」と書いた遺言のように,年月の記載はあるが,日の記載のない遺言は無効とされています。
そして,加除変更の方式も民法に規定されていて,単に訂正印を押すだけでは,訂正があったものとして認められません。
さらに,共同遺言が禁止されていて,遺言は2人以上の者が同一の証書で行うことができないと民法に規定されています。
上記はほんの一例で,遺言を作る際には,他にも気をつけなければならない点はたくさんあります。したがって,遺言を作る際には,司法書士や弁護士などの法律専門家に相談をすることをお勧めいたします。
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