『不動産登記法』
これは実務とも関連している部分ですね~
① 表題 登記
② 保存 登記
③ 設定 登記
という感じで、現実、①は土地家屋調査士、②・③は司法書士がやってくれます。
① 建物を新築したり、滅失したりした場合は、1か月以内に登記申請をしなければならない。(登記官の職権でも登記が可能。)
② 所有権を保存する登記。
③ 借入による場合は、抵当権などが設定される。
「仮登記」って?
本登記の順位を保全するためにしておく登記のこと。
例えば、仮登記のままで本登記がまだの間に、その不動産が第三者に移転された場合、
仮登記から本登記にする際、第三者への移転登記を抹消。
仮登記権利者=本登記をする者は、利害関係人である、第三者の承諾情報を提供して抹消可。
承諾がない場合、裁判の謄本を添付して、登記官の職権により、抹消される。
こんな簡単でいいのであろうか、登記も1点ゲットしましょ!