『不動産登記法』

 

これは実務とも関連している部分ですね~

   表題 登記

   保存 登記

   設定 登記

という感じで、現実、①は土地家屋調査士、②・③は司法書士がやってくれます。

 

   建物を新築したり、滅失したりした場合は、1か月以内に登記申請をしなければならない。(登記官の職権でも登記が可能。)

   所有権を保存する登記。

   借入による場合は、抵当権などが設定される。

 

「仮登記」って?

本登記の順位を保全するためにしておく登記のこと。

例えば、仮登記のままで本登記がまだの間に、その不動産が第三者に移転された場合、

仮登記から本登記にする際、第三者への移転登記を抹消。

仮登記権利者=本登記をする者は、利害関係人である、第三者の承諾情報を提供して抹消可。

承諾がない場合、裁判の謄本を添付して、登記官の職権により、抹消される。

 

 

こんな簡単でいいのであろうか、登記も1点ゲットしましょ!