『印紙税』

 

・契約書や領収証などの文書に対して、その作成者に課される税

・国が課税

 

・対象文書は、

【ポイント!】土地の、賃貸借契約書、

売買・交換契約書、

贈与契約書、

不動産売買代金領収証等の売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書など

2通以上ある場合、その全てに課税される。

※仮契約書、変更契約書も対象!

減額の変更契約書は、記載金額がないものとして扱い、一律の200

 

・非対象文書

建物の、賃貸借契約書、

不動産以外の売買契約書、

使用貸借契約書、など

 

・非課税文書

記載金額1万円未満の契約書、

記載金額5万円未満の受取書(領収証)、

国・地方公共団体が作成した書類、など ←作成した国・地方公共団体に有利ってこと。ズルイ()

 

【過去問にあった↓】

・不動産の交換の契約書で、

交換対象物双方の金額が記載されている場合、いずれか高い方、

交換差金のみが記載されている場合、その交換差金が金額となる。

 

・土地の賃貸借契約書について

貸主に交付し、後日返還することが予定されていない金額(権利金、礼金、更新料など)であり、

賃料や敷金は記載金額とはならない。

 

・記載金額がない文書の課税対象文書は一律200

 

【過去問にあった↓】

消印は、自己またはその代理人や使用人の印章のほか、署名でも構わない。

 

【過去問にあった!】

・印紙を貼り付けていない場合、3倍の過怠税

・消印がない場合、2倍の過怠税

 

 

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