先程、入学式に出て来ました。

高校生上がりの子たちがたくさんいて、未来があるなぁ、、、私も混ざろ!と、若返った気持ちになりました(笑)。

今日はガイダンスですが、夕方から、夜間の授業が始まります。

 

さぁ、まじめにコツコツ行きますか!

 

宅建士、5問免除、自宅学習、「ポイントを中心に効率的な学習を」やっていきますよ!

さっそく内容に入ります。

 

『用語の定義』…「宅地建物取引業」がどういうものであるか。「宅地」とは。

ポイント:自ら貸主となる賃貸業が「宅地建物取引業」に該当しない。

「宅地建物取引」の対象は「宅地」と「建物」。

「不動産取引」より狭い、「宅地建物取引」が、「宅地建物取引業」の規制対象である。

 

「宅地」…現に建物が建てられている土地/建物を建てる目的で取引される土地(地目を問わない)/都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内の土地

「建物」…土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有する、これに類する構造のものを含む、未完成の建物も取引の対象となる

「取引」…宅地または建物の

・売買交換の当事者

・売買交換貸借の媒介(契約の成立をあっせんすること)

・売買交換貸借の代理

「業」…不特定多数人を相手方として、反復継続して行うこと。

 

※貸借の当事者は含まれないので、自己の所有する宅地または建物を貸借する場合には、免許は不要。

 

免許を受けたもの=「宅地建物取引業者(宅建業者)」という。

 

 

『免許の種類』…2種類の免許の違い、「事務所」の定義。

国土交通大臣免許:2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店、その他の政令で定めるもの)を設置して事業を営もうとする場合

都道府県知事免許:1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合

 

「事務所」とは…宅建業者の事業活動の基盤となる場所、3種類

・本店(主たる事務所)

・支店(従たる事務所)

・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所、契約を締結する権限を有する使用人を置くもの=「営業所」

※商業登記簿等に登載されたもので、宅建業を営まない支店は該当しない

 

 

『免許の基準』…免許の欠格事由にはどのようなものがあるのか

・「成年被後見人」もしくは「被保佐人」、又は「破産者で復権を得ないもの」は免許を受けることができない

「成年被後見人」は、単独で有効な法律行為をすることができない

「被保佐人」は一定の財産行為について保佐人の同意が必要とされている

「破産者」は債務者であり、破産管財人が財産を管理処分する権利を有する

 

・禁錮以上の刑に処せられた者、一定の罪を犯し罰金の刑に処せられた者、で、その刑の執行を終わり、又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、は免許を受けることができない

「禁固以上の刑」=死刑・懲役・禁錮(犯罪の種類を問わない)

「一定の罪」…宅建業法違反/背任罪/傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪/暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律/暴力行為等処罰に関する法律の罪

「刑に処せられた」=有罪判決が確定した(争っているときは免許を受けることができる。)

※執行猶予付きの有罪判決の場合、執行猶予期間中は免許を受けられない。その期間が満了したときは、刑の言渡しの効力がなくなるため、5年の反省期間を待たずに、免許を受けることができる。

「刑の執行を終わり」=刑期が終わること、罰金を納めること

「刑の執行を受けることがなくなった」=刑の執行が免除されたこと

 

・暴力団員等は免許を受けることができない。

 

・「三大不正」=

「不正手段により免許を受けた」

「業務停止処分事由に該当し情状が特に重い」

「業務停止処分に違反した」

として免許を取り消され、その取消の日から5年を経過しないものは免許を受けることができない。

 

・「三大不正」に該当し、相当の理由なく廃業等の届出をした者で、廃業等の届け出の日から5年を経過しないものは免許を受けることができない。

 

・「三大不正」により免許取り消し処分を受けた法人の、60日以内に役員だった者で、取消の日から5年を経過しない者は免許を受けることができない。

 

・「三大不正」に該当し、相当の理由なく合併により消滅した法人、または廃業等の届出をした法人の、60日以内に役員だったもので、消滅または廃業の届出の日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。

 

・免許申請前5年以内に、宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたもの、宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかなものは、免許を受けることができない。

 

・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者=法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者で、法定代理人が、前記の欠格事由のいずれかに該当するものは、免許を受けることができない。

※婚姻した未成年者は成人と見なされるため、本人に欠格事由がなければ免許を受けることができる。

※営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者=法定代理人から営業の許可を受けた未成年者も、本人に欠格事由がなければ免許を受けることができる。

 

・「事務所」の代表者、一般に支店長や営業所長などに、欠格事由に該当するものがいるものは、免許を受けることができない。

 

・法人で、その役員または「事務所」の代表者に欠格事由に該当するものがいるものは、免許を受けることができない。

 

・暴力団員等に事業活動を支配されている場合は、免許を受けることができない。

 

・事務所ごとに、5名に1名以上の専任の取引士を置いていないものは、免許を受けることができない。

 

 

続きます~