傷病手当金の申請
病気やケガのために会社を休み、療養により連続して3日以上欠勤し、給料が支払われない場合は、継続した12月間の各月の標準月額を平均した額の30分の1に相当する額(標準報酬日額)の3分の2相当額が4日目から1年6カ月を限度として支払われます。
傷病手当金のルールは‥
働いていないという状態に加え、連続して3日間会社を休んだ事実も必要です。「待期3日間」が成立すれば、4日目以降の欠勤に対して傷病手当金が支給されます。
ポイント②
待期には、有給休暇、土日・祝日などの公休日も含まれます。つまりケガや病気で金曜日に休んだ場合、土日と合わせた3日間が待期とみなされ、月曜日以降が支給対象となります。
ポイント③
傷病手当金は所得保障であるため、仕事を休んでいる間の給与が支払われていないことも受給する条件の一つです。
有給の方がお得‥‥
有給を使用する方が、傷病手当金よりも実際の収入は多くなります。ただ、休む期間が長くなってしまったり、有給数以上になってしまったりする場合は、傷病手当を利用した方が良さそうですね。
ちなみに‥
どのくらい傷病手当がもらえるでしょうか
傷病手当金の計算方は
標準報酬金額を、30日間で割って、3分の2をかけたものが、1日あたりの傷病手当金額になるようです。
※標準報酬金額とは‥‥
企業が社員の入社時に年金事務所や健康保険組合に非保険資格取得届を提出すると、最初の標準報酬月額が決定されます。
▼1日あたりの金額例
36万円(標準報酬月額)÷30日×3分の2
=8,000円
私の場合は、仕事復帰後すぐに提出しました。
事前に会社に申請用紙をいただいておけば、
あとは、主治医に記入してもらくだけで、
スマーズに手続きができますよね。
あとは手当金の支払いを待つだけです。
だいたい、2週間から1か月程とゆうことなので、また後日こちらのブログで報告させて
頂きますね。
使える制度はしっかり利用しないとですね