結婚相談所 トラブル
トラブル 解決 トラブル 相談 探偵事務所 探偵結婚相談所 トラブル結婚相談所の関するトラブルは増えています。婚活サイトだけがトラブルが多いわけではありません。 独立行政法人国民生活センターに寄せられる結婚相手紹介サービスに関する相談は、2005年度からの5年間で16,663件にのぼっており、2006年に相談件数がいったん減少したものの、2007年度以降は毎年増加しています。 2010年度は1,269件(前年同期:1,069件)の相談が寄せられています。契約当事者は男性の方がやや多く、年代別では30歳代が最も多いようです。 相談の内容をみると、「解約したいと言ったができないと言われた」「解約料が高い」「返金額が少ない」という解約に関する相談や、「事前に聞いていたサービス内容と実際が異なる」「希望する条件にあった人を紹介されない」「紹介してもらっても相手からの返事がなく、先に進めない」などのサービス内容に関する相談が多くみられるようです。 結婚相手紹介サービスは、特定商取引に関する法律に定める「特定継続的役務提供」として指定されている取引です。 特定商取引法の対象となっているので、消費者が契約途中でも解約できるようになっています。役務提供事業者に対して、書面交付義務、不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為)の禁止、クーリング・オフ、中途解約時における損害賠償額の制限等の規制が適用されます。相談事例(1)書面に書かれていない「更新料」を請求された。(2)不信感が募ったので中途解約を申し出たが、「できない」と言われた。(3)解約料が高く納得できない。(4)パンフレットに書かれたサービスが利用できず、説明と違う解約料を請求された。(5)「絶対結婚できる」と言われたのに、説明と違うことがいくつもあった。(6)希望する条件を伝えて契約したのに、条件に合う人を紹介してくれない。(7)まだ結婚の約束もしていないのに、成婚料を請求された。(8)非会員で参加したパーティーで気に入った人を見つけたが、その人に会うためには入会が必要、と契約を迫られた。浮気調査 大阪 集団ストーカー