脅迫事件の起訴状


被害女性を「源氏名」で記載 ○○区検


脅迫事件の起訴状で 裁判所も認める


 ○○市で2月に無職の男が飲食店の女性従業員2人を脅す事件があり、○○区検が男を略式起訴する際、被害者を実名でなく店での○○氏名で記した起訴状を提出、○○簡裁が認めていたことが13日分かった。被害者保護が理由とみられる。


 起訴状によると、男は2月10~13日、2人に「あと10日以内で殺す」などと書いたメールを送った。脅迫罪で略式起訴され、○○簡裁は3月7日に罰金30万円の略式命令を出し、男は即日納付した。起訴状には被害者について源氏名や年齢だけが記された。


 平成24年に○○○○県○○市で起きたストーカー殺人事件で警察官が逮捕状に書かれた女性の住所を読み上げたことが犯行につながった事態を受け、検察当局はストーカー事件などの起訴状で被害者を匿名にするケースがある。一方、起訴内容がはっきりしなければ被告が具体的に反論できず、防御権(自分を守る権利)を行使できないという批判もある。○○弁護士会刑事問題対策委員長の○○○○弁護士は「防御権が十分確保できない場合は反対していく」と話している。

 

ここで私は警察はどのように取り調べをしたか、犯行は認めたかなどの疑問がある。しかし被害者の保護は重要なことではあるが今後どのようになっていくのか注意していきたい。