内部告発 障害者虐待 元施設理事長に有罪判決 
暴行は常習的

ふるさとホーム○○。看板はなく、豪華な別荘にしか見えない。入所者は裏手の古い民宿を改造した宿舎で生活している。

 ○○県○○○○市の精神障害者施設「ふるさとホーム○○」の入所者虐待事件で、傷害と暴行の罪に問われた社会福祉法人「○○と○○の会」(○○都○○区)元理事長、○○○○被告(71)の判決で、○○地裁○○支部(○○○○裁判官)は22日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年2月)を言い渡した。○○裁判官は「今回の(起訴された)行為は一部に過ぎず、弱い立場の人への暴行は常習的だったと認められる。非常に悪質」と指摘した。

 判決後、被告側は「控訴するか否か検討する」とした。

 判決によると、○○被告は12年9月2、3日、同区の理事長室などで入所者の女性(当時50歳)に平手打ちをし、脇腹をひじ打ちする暴行を加え、約10日間のけがをさせるなどした。

 傷害罪について、被告側は「女性が(自らたたいて)傷を作った可能性もある」などと無罪を主張したが、判決は「女性の証言はおおむね信用でき、医師の所見とも矛盾しない」などと退けた。

 今回の事件は、虐待発見者の通報義務や内部通報者の保護を定めた障害者虐待防止法が施行された12年10月1日、同施設の元職員が○○市障害者虐待防止センターに通報し、発覚した。


 障害者虐待防止法


 全国の障害者施設で虐待事件が続発したことを受け、昨年10月1日に施行された。国や自治体には虐待防止や適切な保護などの責務があると定め、施設職員らには虐待の早期発見の努力義務を課した。虐待を受けたと思われる障害者を発見した人にも通報を義務づけた。内部通報者は守秘義務違反に問われず、解雇などの不利益も受けないと規定している。施行からおおむね3カ月間で認定された障害者虐待は全国で758件。対応にあたる市区町村職員の経験不足などが課題になっている。


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