あいせきさん -2ページ目

あいせきさん

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親子の身分につき平等の立場から,一方にのみ自力救済を認めれば,日本国憲法14条1項や同24条2項の違反が照らされる。

 

最高裁判昭和40年12月7日民集19巻9号2101頁によれば「私力の行使(自力救済)は,原則として法の禁止するところである」と判示している。つまり最高裁の自力救済を認めない判例は,基本的人権は,法の下に平等という観点である。

 

ハーグ条約の立法趣旨或いは理念も同じである。一方親の同意なく子を連れ去る行為につき,国外へ連れ去れば子の利益に資すらず権利を害するが,国内で子を連れ去れば,子の利益に資する行為であり子の利益(権利)は害しないと解せるとするならば,不自然であることは常識人でもわかる。

 

比較法の観点から照らしても,ハーグ条約の自力救済禁止規定につき,その立法趣旨或いは理念は,諸外国の運用を含め,そもそも人権保障の観点において立法されたものであり,国外に跨ぐ措置に限定して有効とするものではなく,それら諸外国の自国内であっても一方親に同意なく他方親が子を連れ去れば,不法(違反)行為とみなされている。

 

当然,日本国内の運用であっても,子を連れ去って先に監護を開始した上で司法に判断を委ねる事は自力救済であって有効とはいえない。その上,子を拐取した状態で拘束したまま,子らと別居親との面会交流を制限し続けることは不法(違反)行為であることを否定されない。

 

自力救済の禁止規定は上記最高裁の判例からハーグ条約の批准することによって,より明確化され,その必要の限度を超えない範囲内で例外的に許されるとすべき特段の理由は,限りなく狭められたと解される。例えば,生命に関わる配偶者への暴力や脅迫,子への暴力などがあってPTSDが生じている案件などあたるが,本件では,そのようなことは一切なく,自力救済が例外的に許される合理的理由などなく,全くあたらない。

 

つまり自力救済は禁止されており,子らの心身につき拘束状態は固定されておらず,子らは釈放されるべきである。

https://www.fnn.jp/posts/00434433CX/202003241754_CX_CX

 

FNN 2020年3月24日 火曜 午後5:54

 

「子どもがいない生活は考えられなかった」と話していることがわかった。

 

タイ国籍のフルカワ・ルディーポン容疑者(41)は23日、東京・武蔵野市のマンションで、13歳の長男と10歳の長女を刃物で刺して殺害した疑いが持たれている。

 

警視庁によると、フルカワ容疑者は事件前、夫の母親から、「タイに帰りなさい」と離婚を迫られていたという。

 

調べに対し、「子どもがいない生活は考えられなかった。いっそのこと殺してしまおうと考えた」と供述している。

DVで女性を守れ?

母親の虐待を止めたらDV?

なぜ女性が子どもを殺すことが問題にならないのか。

 

https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201909/0012680623.shtml

2019/9/8 09:47神戸新聞NEXT

 

 

母親が子どもを連れて逃げて、パワハラを言えばDV

母親が子どもを殺すことは許されるのか。

三つ子の0歳児暴行死で実刑判決:懲役3年6月
名古屋地裁岡崎支部H31.3.26判決

乳児暴行死で実刑判決:
生後11か月の3つ子の1人に暴行を加えて死亡させた母親が,「傷害致死罪」に問われた裁判で,H31.3.26,懲役3年6月の実刑判決が出ました。

 

死亡したのは,不妊治療の末に授かった3つ子の1人(生後11か月)と伝えられています。多産児を育てる母親の負担に注目が集まっていますが,多産でなくとも,母親の育児負担は重く,嬰児・幼児殺しは,かつてより大きく減少したものの,少なくありません。嬰児殺(0歳児の殺人)や幼児殺は,かつては起訴猶予や執行猶予が大半でした。

 

この事案では,母親が無抵抗の子を床に叩きつけたとされており,「殺人罪」での起訴もありえたように見えます。子,特に乳幼児は,親に対して,絶望的に弱い立場にあります。子の人権や,類似事案の抑止,虐待防止の観点も必要な事案です。

 

親殺し・子殺しへの量刑は,時代により,大きく変遷してきました。

子殺しに甘い時代
 

殺人件数でも,子殺しが尊属殺の何倍もありました。昭和49年には,嬰児殺だけで190件(検挙された153人中140人が女性,91.5%),尊属殺全体44件の4.3倍でした。尊属殺では,検挙された38人中7人が女性(18.4%)でした。

【昭和49年~60年】

・尊属殺:認知件数44~66,検挙数38~64

・嬰児殺:認知件数112~207,検挙数97~156 (いずれも1年あたり)

(法務省ホームページ,昭和62年版 犯罪白書より)


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9月8日午前4時20分ごろ、兵庫県猪名川町の民家で、「娘が切られて出血している」と父親(44)から119番通報があった。小学2年生の長女(7)が首と腹部から出血しており、約1時間後、同県尼崎市内の病院で死亡が確認された。母親(43)も腹部から出血し、搬送されたが、意識はあるもよう。

 搬送時の母親が関与をほのめかしていたといい、県警川西署は回復を待って事情を聴く。

 同署によると、民家は長女と父親、母親、長男(10)の4人暮らし。父親を除く3人が2階で寝ており、妹の異変に気付いた長男が1階で寝ていた父親に知らせた。室内から血の付いた文化包丁が見つかり、外部から侵入した形跡はなかったという。

https://hochi.news/articles/20190902-OHT1T50178.html

デヴィ夫人、鹿児島の4歳女児死亡事件に激怒「児相も男も悪いが、一番悪いのは母親。厳罰を望む!」

スポーツ報知

 

タレントのデヴィ夫人(79)が2日、自身のツイッターを更新。

 

https://twitter.com/dewisukarno/status/1168473234947244032?s=20

 


鹿児島県出水市で大塚璃愛来ちゃん(4)が死亡し、母親の交際相手で同居の建設作業員日渡駿容疑者(21)が暴行容疑で逮捕された事件に怒りを爆発させた。

 璃愛来ちゃんは8月28日深夜に病院で死亡が確認された。司法解剖の結果、死因は溺死で、暴行によるとみられる傷が頭部から下半身にかけ、数か所あったという。母子が同県薩摩川内市に住んでいた3月下旬~4月上旬、県警が夜間に1人で外出していた璃愛来ちゃんを計4回保護し、県中央児童相談所が育児放棄(ネグレクト)を認定していた。

 デヴィ夫人は「またもや許せない事件!」と書き出し「県警の要請にもかかわらず児相は一時保護もせず。雨の中、裸で外に出す20代の母親。児相も男も悪いが、一番悪いのは我が子を守らなかった母親。母にも厳罰を望む!」(原文ママ)と憤りをつづった。

 デヴィ夫人はこれまでも、児童虐待について自身のSNSで持論を展開。児童虐待に厳しい米国の例を挙げた上で「日本ではいじめ・虐待・虐待死に対し重罪にするべき」と提言していた。

https://matomedane.jp/page/36561

 

厚生労働省の調べで母親に子の虐待や心中が多いエビデンスがあるのは周知である。

 

無理心中を図ったか 母娘3人死傷 大阪

29日夜、大阪市東成区の住宅で、40歳の母親と、5歳と3歳の娘が血を流して倒れているのが見つかり、娘2人の死亡が確認された。警察は、無理心中を図った可能性があるとみて調べている。

29日午後10時半ごろ、大阪市東成区の住宅で、男性から「妻が子ども2人を刺した」と通報があった。

警察によると、父親が帰宅したところ、2階の子ども部屋で、母親の小川公乃さん(40)と長女の璃紗ちゃん(5)、二女の珠璃ちゃん(3)が血を流して倒れていたという。

3人とも病院に搬送され、娘2人は死亡が確認されたが、母親は意識があるという。

二女の体の上には、血の付いた包丁が置かれていて、家の中からは、父親宛ての手紙が見つかったという。

警察は、母親が無理心中を図った可能性があるとみて、回復を待って事情を聞く方針。

2019/08/23 11:00

5歳と3歳の子供を妻に連れ去られた父親の叫び連れ去った勝ち「単独親権」の大問題

https://president.jp/articles/-/29700

PRESIDENT Online

 

田中 圭太郎

海外からみれば「日本は連れ去りを容認している国」

子育て中心の人生を送っていた男性が去年12月、妻から5歳と3歳の子どもを連れ去られた。男性は子どもを連れ去られる理由はないとして、共同監護などを求める審判を申したてたものの、現在も子どもとの生活は戻っていない。今年6月には妻から単独親権を求める離婚裁判を起こされ、現在係争中だ。

この男性のように、妻や元妻から子どもを連れ去られて、事実上の生き別れになってしまう父親は、日本では珍しくない。逆に、夫から子どもを連れ去られる母親もいる。その背景には、日本が「単独親権」を原則としている点がある。裁判所は「単独親権」を前提にしながら、多くは連れ去った親に有利な運用をしているのだ。

しかし、「単独親権」を採用している国は先進国にはない。子どものために「共同親権」を認めるのが一般的で、日本は連れ去りを容認している国として国際的に非難されている。国連子どもの権利委員会は今年2月、「共同親権を認めるために、離婚後の親子関係に関する法律を改正する」ことなどを日本政府に勧告した。

 

それでも法整備に向けた議論は、国内ではまだまだだ。

「単独親権」の制度の下で、理不尽な苦しみを受けている男性に話を聞いた。

同意なく子どもを連れて消えた妻

「去年12月、妻に当時5歳の長男と当時3歳の長女を連れ去られました。子どもたちがどこにいるのか伝えるように求めても、知らされることはありません。子どもたちに私を会わせるかどうかは、妻の一存で決まります。

私はDVや不倫をしたわけでもなく、子育ての大半も担ってきました。にもかかわらず、裁判所は連れ去りから8カ月以上がたっても、子どもたちと私が日常生活を過ごすことを認めないのです。このまま生き別れになるのかと思うと、胸が引き裂かれる思いです」
 

こう話すのは、東京都港区在住で、パイロットとして航空会社に勤務しているAさん(47)だ。Aさんは同じ年齢の妻と8年前に結婚し、長男と長女が生まれた。

しかし、去年12月、妻が2人の子どもを連れて出ていった。子どもたちの居場所は、Aさんにはわからなかった。これは夫婦生活の破綻によって起きる、いわゆる「子どもの連れ去り」だ。

5年半、子育ての大部分を担ってきたのに

Aさんはもともと別の航空会社のパイロットだったが、約15年前、空港に向かうバスにクルーの荷物を積む手伝いをした際に、椎間板を割る大けがをした。労災が認められたが、回復して仕事に戻るまで2年半かかった。このけがが理由で、のちに解雇されている。

当時、前の妻と結婚生活を送っていたが、この大けがが原因で離婚。8年前に裁判が終わり、その直後に同じ高校の同級生だった現在の妻と知り合った。お互いバツイチで、交際が始まると、まもなく再婚した。

再婚後、Aさんは最初は主夫として妻を支えた。約2年がたって長男を授かり、Aさんは子育てを担いながら、可能な時間で保育ルームの仕事をしていた。

長男が2歳になると、今度は長女が生まれた。生活費も必要だったため、以前勤めていた会社の同僚の紹介で別の航空会社にパイロットとして復帰した。子育ての時間が必要だと会社に相談すると、会社は理解を示し、フライトを調整してくれた。

「平日や週末を問わず、家を不在にしていた妻よりも、5年半もの間、子育ての大部分を担っていました」

Aさんは子育てに重点を置いた生活を送っていたと話す。

病院は「警察と児童相談所に通告する」と告げた

問題が起きたのは去年6月だった。長男、長女ともに体調が悪く、病院に連れて行く必要があり、Aさんは妻に相談した。すると妻は仕事に行かなければならないという口ぶりだったが、実際は知人と旅行にいくつもりでいたことがわかった。

Aさんが「いくらなんでもそれはないよ」ととがめると、妻は激怒し、子どもたちが見ている前でAさんの口のあたりをつかんだ。爪が食い込み、Aさんは流血したが、妻はそのまま家を出た。Aさんはそのまま港区内にある病院に子どもたちを連れていくと、「虐待対応チーム」を持つ病院は傷を負っていたAさんに事情を聞き、次のように告げたと言う。

「夫婦であっても子どもの前で暴力を振るうことは、お子さんの心に傷を残します。面前暴力という子どもへの虐待にあたり、児童虐待防止法違反になります。私たちは警察と児童相談所に通告しなければなりません」

妻の遊びをとがめると暴力、突然子どもを連れ去られる

通告されれば妻はもっと怒るだろう、と思ったAさんは、何とか穏便にすませるように病院にお願いした。その結果、今後もAさんと病院が連絡を取り続けることを前提に、児童相談所への「報告」という処置が取られた。この時に病院は「虐待対応記録」の書面を発行している。

Aさんはしばらく時間がたったあと、病院が児童相談所に「報告」したことを妻に話し、反省を求めようとした。すると妻は、「あなたに言われる筋合いはない」「出ていけ」と言い、離婚に向けて弁護士と相談していることを明かした。

その後、妻の希望で双方の母親が同席して、話し合いの場がもたれた。妻はAさんに家から出ていくよう求めたが、Aさんは「子どもと離れて暮らすことは受け入れられない」と主張した。話し合いはまとまらず、妻は同居のまま離婚に向けて調停や裁判を進めることAさんに伝えた。

しかし、同居のままという前提は約1カ月後に破られた。去年12月中旬の午後3時ごろ、Aさんが保育園に迎えに行くと、子どもたちはいなかった。妻がすでに迎えに来たという。普段、妻が迎えに来る時間は、仕事が終わった後の午後6時から8時の間だった。妻と子どもたちがどこにいるのか、Aさんには分からなくなった。子どもたちは妻に連れ去られてしまったのだ。

 

Aさんは「子どもたちと以前のように暮らせる可能性は限りなく低いと思う」と話す。

警察は「民事不介入」、家裁は「問題なし」

妻は事前に弁護士と相談し、子どもたちと暮らす場所を確保していたことをAさんは悟った。連れ去られる3日前に、義父の命日のため家族全員で妻の実家を訪れていたが、その時には何の話もなかった。子どもたちを連れ去ることを、義母も知っていた可能性がある。

Aさんはすぐに警察署に届け出た。警察官は妻に電話して安否の確認をしたが、妻が弁護士を雇っていることが分かると、警察は「民事不介入」の旨をAさんに告げた。妻や子どもたちがいる住所を教えることはできない、ということだった。

Aさんは司法の力を借りようと、今度は家庭裁判所に共同監護などを求める審判を申し立てた。自分は不倫もDVもしていないし、子育ての大半をやってきたとして、子どもたちを連れ去られる理由はないと主張した。




 

しかし審判では、発端となった妻の暴力はまったく取り上げられず、病院やAさんへの聞き取りも行われなかった。その上で今年2月に出た調査結果は「妻と子どもたちが一緒に暮らすのは問題ない」というものだった。この結論により、連れ去りから8カ月がたった現在も、Aさんの元に子どもたちは戻っていない。

Aさんが裁判所によって子どもと引き離されるのは、今回が初めてではなかった。前妻との離婚裁判でも、子どもの親権は前妻が持つことになり、結果的に子どもと8年以上会えない状態になっている。Aさんは2度も、子どもと引き裂かれる目に遭っているのだ。

日本の「単独親権」制度は国際社会から批判

Aさんが2度にわたり子どもと引き離された原因は、日本は離婚後の「共同親権」を民法で認めず、「単独親権」だけを認めている点にある。「単独親権」制度の下では、子どもの親権や監護権をめぐる裁判では、連れ去った側に有利な判決が出るケースが圧倒的に多いという。

実は、「単独親権」しか認めていない国は、先進国では日本しかない。日本人女性と国際結婚した場合に、妻が子どもを日本に連れていき、父親が子どもと会えなくなるケースが問題となって、日本の「連れ去り」の実情が国際的に広く知られるようになった。

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」、いわゆるハーグ条約は、国際結婚が破綻した際の子どもの扱いについて、親権や面会権を確定しないまま、無断で16歳未満の子どもを国外に連れ出す行為を不当とし、元の居住国への帰還を求めている。

ハーグ条約は1980年に作成され、日本は2013年にようやく締結した。今年5月現在、100カ国が締結している。しかし、日本はハーグ条約を締結しながら「単独親権」の制度を変えていないため、状況が改善されているとは言えない。

さらに日本は1994年に「子どもの権利条約」も批准しているが、条約が求める父母の共同養育責任も、「単独親権」制度によって果たすことができない状態だ。

このため、国連の子どもの権利委員会は今年2月、共同親権を認めるために離婚後の親子関係に関する法律を改正することを日本政府に勧告した。日本が「単独親権」しか認めないことは、国際社会から公然と非難されているのだ。

 

「単独親権」は虐待受けた子どもを守る制度ではない

日本で離婚後の「共同親権」の法整備が進まないのは、根強い反対があるからでもある。その代表的な理由として挙げられるのが、「共同親権」だと引き続き夫と連絡を取らなければならず、夫から妻への暴力や、夫から子どもへの虐待があった場合に、妻や子どもを守ることができないというものだ。

しかしAさんの場合は、子どもの面前で妻がAさんに暴力を振るったことで、妻による子どもへの虐待が病院によって指摘されている。「単独親権」だからといって、虐待を受けた子どもを守ることにはならないケースもあるのだ。

「虐待から子どもを守るのは、親権とは別の機能です。共同親権であれば、私の妻も子どもを連れ去る必要はなかったでしょう。子どもを連れ去られることを望んでいる人などいません。むしろ単独親権制度によって、苦しむ人が生まれているのです」

子どもたちと以前のように暮らせる可能性は限りなく低い

Aさんは昨年末に共同監護などを求めて審判を申し立てたあと、妻が申し立てた離婚調停が不調に終わり、現在は離婚裁判で争っている。しかしAさんは、過去の経験からも、現状からも、裁判に勝訴して子どもたちと以前のように暮らせる可能性は限りなく低いと感じている。

「私にとって子どもたちと一緒に暮らすことは、人生のすべてです。子育て以上に人生で大切なことはないと思って生きてきましたから、子どもたちとの日常生活が失われた状況は、自分の体が引き裂かれたような苦しみです。共同親権の実現について、もっと多くの方に考えていただきたいと思っています」

海外では、親と切り離された子どもたちの心理を研究した結果、共同親権が普及していったという。Aさんは自分のケースを多くの人に知ってもらうとともに、日本で共同親権の法整備が実現するよう訴えていきたいと話している。

消費税を上げるとか上げるなとか

 

最低賃金を上げろとか、上げるなとか

 

そういう問題ではない。

 

そもそも日本の今は、子どもを作って育てようという国ではない。

 

そういう意味では、アジアを見ればわかるが、日本は子どもが少ない。

64 フィリピン  2.89

74 ラオス    2.64

76 カンボジア  2.53

92 インドネシア  2.34

94 インド    2.30

116 マレーシア  2.02

124 ベトナム    1.95

128 北朝鮮    1.90  

161 中国      1.63

180 タイ      1.47

184 日本      1.43

 

 

202 韓国      1.05

 

 

そもそも子どもを作るときは両親2人であるから

子どもが二人いないと1.00にならない。

 

韓国は論外であるが、、、

日本は韓国を見本にできないはずである。

 

では、どうすれば良いのか。

それは子どもに優しい国にならないといけない。

そして幸福度を上げなければなりません。

 

156か国の幸福度調査で日本は

2015年 46位

2016年 53位

2017年 51位

2018年 54位

2019年 58位

 

では、どうすれば良いか。

子どもの権利を尊重する国になる。

子どもファーストの国を作らないといけない。

 

児童の権利条約締結時、17歳未満の不良が人権を認めろと

大人を制圧する動きがあって、児童の権利条約が封印された時があったそうだ。

 

しかし、それは大人が子どもを支配出来ないという概念が強い。

 

未来ある子どもたちが,自分たちがより子どもを作りたくなる国に連鎖させていくならば

 

北欧のように大人は子どもの伴走者にならないといけない。

いつまでも子どもを支配しようと考えでは、国は衰退するだろう。

 

大人は子どもを上から見るのではなく、目線を落として、同じ目線で共に歩くことが望まれる。

 

日本政府は、そのあたりをよく考えるべきである。

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真面目な国民性の日本は貧困率が低いと保守派は考えているかもしれないが、実際は真逆であるとスミス氏。

 

貧困で苦しんでいる人が大勢存在していて、全体の約14%にあたる350万人の子供が貧困状態にあると述べた。

 

 

日本は国民所得の中央値の半分未満しか稼げない人の割合、つまり相対貧困率が15.7%もあると指摘。この数字はアメリカ(17.8%)より多少低いものの、カナダ(12.4%)、オーストラリア(12.1%)、ドイツ(10.4%)、と比較するとかなり高い水準

 

 

https://finders.me/articles.php?id=1205&fbclid=IwAR2lCWE4R_XqbnIw79hE63eam9_yK49IYkPZqvy5dPVDQMNyrj31rRtWCW8

木村草太

@SotaKimura

首都大学東京教授(憲法学専攻)です。 『平等なき平等条項論』『憲法の急所』『キヨミズ准教授の法学入門』『憲法の創造力』『憲法学再入門』『未完の憲法』『テレビが伝えない憲法の話』『憲法の条件』『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』『憲法という希望』『子どもの人権をまもるために』『社会をつくる「物語」の力』など。

 

木村草太さんは学者である。判例ばかりで研究し、実務を照らしていないと否定されているが、当然。

当事者ではない。

 

当事者は逆に,理論武装が出来ていないと、判例を勉強していないと自分を否定しているのと同じです。反面教師。

当事者は弁護士ではない。

 

そこで、先日のツイッター。


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木村草太さん

https://twitter.com/SotaKimura/status/1153702419206795264?s=20

 

 

DV被害者が子連れ避難を考えているときに、「誘拐だ」「虚偽DVだ」「悪徳弁護士だ」って声高に言われているのを目にしたら、逃げられなくなって、場合によっては親子の命に係わる。専門家にはばかばかしく思えるデマも、巷では信じてしまう人がいる。発言できる人が発言しなきゃいけない。

 

ここにぶら下げたコメントを紹介。

子どもの権利ネット:ウェルウェル

仰る通りです。ただ少し観点を広げて頂きたく思っています。生命に関わる暴力や脅迫について、その検証が無いままに虚偽申告を防がないので問題です。これが当事者や代理人のいう実務です。共同親権、共同養育、共同親責任,共同配慮、様々な制度において生命に危険な暴力や脅迫加害者は制限されます。

それは世界のエビデンスでDV加害者が男性に多いことが照らされ、日本でも同様に制限されるべきです。ただ子連れの場合、子に実害が生じるかが論点となります。子に虐待を行う監護者に対して子どもを助ける為の防衛はDVとは言いません。その場合、同意のない子連れは違法行為です。

それは世界のエビデンスで虐待が母親に多いことが照らされ、日本でも同様に制限されるべきです。これらは生命に関わる暴力や脅迫の質を照らさず,DV申告した者の被害の量や監護実績の量だけで判断し、子連れの正当化を目論み、検証が無く推認が勝るよう変遷があるからではないでしょうか。

検証が無ければ危険性0を立証しない限り「危険性要件」が認められるので,ほぼ立証は不可能です。一過性の夫婦喧嘩と婚姻契約の重篤性を軽視し、生命に関わる暴力や脅迫は事実としてなくともDV支援機関に被害を相談した被害者であることは、否定できないという判断は回避できない。

ted弁護士様には裁判所の実務で、中立に見えるかの回避手法を「裁判官の詭弁」と引用して頂きました。これも否定できず結果、偏頗があるのです。詭弁を原点として事実上の効力が生じ、既判力となれば推認から冤罪加害者を生みます。

子どもが虐待を受け子連れの回避が必須条件であったか子どもへの執着が強い支配者によるものかの検証は別に必要だと考えます。支援機関にモラハラかパワハラ分からないが嫌な気持ちになったと相談しただけの被害の相談者と生命に危険があった重篤な真正被害者とは選り分けるべきで検証の義務化が必要。

最近共同親権派も単独親権派も否定と非難で攻撃の応酬が目につきます。実子誘拐被害者も生命に危険が生じた被害者もトラウマが有って止むを得ないです。しかし感情論は建設的ではありません。そんな中、子どもの権利実現に向けて両親が保護責任者として継続できる様に盛り上げて頂ける事は有難いです。

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そもそも、未成年略取誘拐罪の保護法益は、子どもの安全と自由の有無です。

違法阻却事由は監護者です。

両親が共に監護者であり,一方が他方監護権者の同意なく、子どもの安全と自由を奪えば,略取誘拐罪の違法性は否定できません。


また一方親権者の親権濫用が照らされます。

生命に関わる暴力や脅迫という配偶者暴力の保護法益は、力による支配の有無です。

つまり、生命の危険に関わる暴力をうけても、子どもを連れ去ってよい理由にはならず、違法性阻却事由に当たりません。

ただし、子どもも虐待されていたら,違法性阻却事由に当たります。

憲法学者さんですから,憲法24条2項に示された,子を含む家族を構成における両性立脚

すべての家族法に関与する法令は両性立脚のもとに制定されているならば

連れ去りで、なぜ実務運用に当てられていないのか、

今一度、研究をされると、もっと素晴らしい学者になると思います。

連れ去りによって拘束されている子どもたちは,その支配によって

子どもたちは様々な権利を制限されます。それは身分によって意思を制限し、差別されているならば憲法14条に反する。

奴隷的拘束を照らせば、憲法18条に反する。子どもは自身で生活を整理できない。そこで依存が生じる。

子どもの権利をどこまで憲法と実務に当てて研究してもらえるか、今後が楽しみですね。

 

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Saori Ibuki

伊吹早織 BuzzFeed News Reporter, Japan

 

https://www.buzzfeed.com/jp/saoriibuki/school-harassment

 

「最初は『先生がそんなことを言うはずがない』と、誰にも信じてもらえませんでした。いまもその時のことは、僕にとっては辛い記憶なので正直思い出したくありません」

 

学校や先生による「スクールハラスメント」に対応する相談窓口などを設置すべきだというオンライン署名の活動が始まっている。

 

署名運動
http://chng.it/QpmckFKSPD

 


中学生の頃、担任の教師に「お前は離婚家庭の子どもだからダメなんだ」と罵られて不登校になったという男性が7月17日、文部科学省や東京都に対し、「スクールハラスメント」の相談窓口の設置を求める署名を立ち上げた。

 

男性は「特に私立の学校は自主性が強く、相談しても実効性のある指導をしてくれる窓口がなかった。僕と同じように『スクールハラスメント』に苦しんでいる人が、仕方なく泣き寝入りさせられてしまうことは、あってはならない」と訴えている。

「お前は離婚家庭の子どもだから」

 

署名を始めたのは、都内にある私立の中高一貫校に通っていた佐藤悠司さん(19)。

 

 

佐藤さんは中学2年生の冬、所属していた美術部を退部したいと、部の顧問で、クラスの担任だった男性教諭に伝えたところ、

 

「お前は離婚家庭の子どもだからダメなんだ!」などと20分以上罵られたという。

 

「小学校低学年のときに両親が離婚して以来、それを理由に学校でいじめられたり、友達の輪から外されるのが怖くて、離婚家庭であることを知られるのがずっと恐怖でした」と佐藤さんは語る。

 

この出来事をきっかけに中3の春から不登校になり、引きこもり状態となった。2014年8月にはメンタルクリニックへの通院を始め、睡眠障害などの症状で現在も通院しているという。

 

また、教員によるハラスメントが原因で不登校になったにもかかわらず、学校側が欠席日数が長期化したことを理由に、留年や転校を勧めたと主張している。

 

一方、学校側はBuzzFeed Newsの取材に対して、「事実認識に大きな齟齬があり、ハラスメントはなかったと評価している」とコメント。

「弁護士の協力を得て、関連資料の調査や担当教員へのヒアリングを実施したところ、佐藤さんが主張されているような先生から生徒に対するパワーハラスメントと評価される指導はなかったと判断している。今後の対応については、検討中」と話した。

実効性のある「相談窓口」を

佐藤さんはこれまで学校側に、教員の適切な処分や問題を公にして再発防止策を講じるよう求めてきた。

さらに、文部科学省や東京都教育委員会で私立学校を管轄している部署にも相談をした。しかし、各校の自主性が重んじられる私立の学校の場合、行政側から直接的な指導はできないと言われた、という。

そのため、署名では、小中学校や高校で起きる「スクールハラスメント」を防止するために、「第三者による公正な調停機関の設立」するよう文部科学省に呼びかけている。

また、東京都に対しては、「公立学校よりも指導がしにくい私立学校への対応として、私学助成金を管轄する部署にスクールハラスメントの窓口を設け、助成金の審査を厳格に行うこと」を求めている。

教員から生徒へのハラスメントを防ぐには

 

教育現場におけるハラスメントなどに詳しい名古屋大学大学院の内田良・准教授は、「生徒間のいじめについては、各自治体で様々な相談体制が整備されてきましたが、教師から子どもに対する暴言や体罰などのハラスメントについては、相談体制がほとんど構築されていません」と指摘する。

 

佐藤さんは「最初は『先生がそんなことを言うはずがない』と、誰にも信じてもらえませんでした。いまもその時のことは、僕にとっては辛い記憶なので正直思い出したくありません」と言う。

 

「ハラスメントは突発的に起こるもので、被害に遭った人が泣き寝入りしなければならないような状況はあってはならない。署名活動をすることで、現行の教育制度やその不備について多くの人に知ってもらいたいです」

署名ページでは今後、スクールハラスメントを受けた被害経験に関する情報提供も募る予定だという。