さて、離婚の手順についてざっくりとではありますが、書き進めていて今回が3ステップ目。
前記事はこちら
今回は離婚時における条件についてです。
離婚時に取り決めるべき条件とは
財産分与の配分方法や慰謝料、親権はどちらが持つのか養育費の額や支払い期間などです。
財産については夫婦が結婚してから共有して築いてきた財産が対象になります。
特に住宅を所有している場合は、その取り扱いは重要なポイントとなります。
慰謝料については必ずしも払われるものではなく、DVや浮気、借金など不法行為が離婚時理由になったときに支払われるものです。離婚理由として多い性格の不一致などは対象にはなりません。
最後に養育費ですが、こちらは裁判所のHPで見る事が出来る算定表が参考になります。
裁判所HP
ただし養育費についての取り決めは協議離婚においては夫婦間での取り決めとなるので算定表通りの金額が保障されるものではありません。逆に算定表より多くの金額で取り決める事もあります。
そして別記事でも書きましたが養育費を取り決めでも実際には支払われない割合の方が多いです(約75%)。
ですが、この点についても本年4月に施行される改正民事執行法によって新たに「第三者からの情報取得手続き」がされるようになり、銀行などの金融機関に照会をして相手の銀行口座を調べたり、年金事務所などを通じて相手の勤務先を明らかにしたりできる手続きが可能になりました。このことによって不払いの養育費を差し押さえる事も出来る場合もあります。
養育費の取り決めをしない理由として多いのが『「相手に支払う意思や能力がないと思った」が 47.0 %』ですが、
今回の改正により公正証書であっても財産開示を要求する事が出来る様になります(改正前は出来ませんでした)。
法律が絡む手続は普段の生活になじみがなく生活を支える為に毎日、働いている身としては手続きそのものが荷が重く感じるかも知れません。しかし(少々乱暴な言い方ですが)とにかく夫婦間で取り決めをし、それを公正証書という形にしておく事が肝要です
お子さまの為、ご自分の為、くれぐれも離婚手続は慎重に進めて下さいね。
ランキングに参加しています。 投票して頂けると嬉しいです^^
ご関心のあるサイトへ飛べます。